プロが教えるわが家の防犯対策術!

自転車通行可の標識が無い歩道の横断歩道についている信号機について、
上が赤、下が青の信号機の横に歩行者・自転車専用と記載の標識あり。
自転車通行可の標識が無い場合、自転車専用との表示はおかしいのではないか?

多くの横断歩道用信号機は赤・青のみである。

この様なアンマッチな信号標識が千葉県で多く見られる。

1.アンマッチの標識をどう思われますか

2.みなさんの都道府県では有りますか

質問者からの補足コメント

  • 質問・尋ねかたが悪かったかも知れませんが、自転車通行可の標識がない歩道に
    歩行者・自転車専用の標識がある所とない所があり、その違いは何故かを知りたかったのです。
    残念ながら、返答して頂きましたが分かりませんでした。

      補足日時:2017/05/24 00:31

A 回答 (12件中1~10件)

少し時間が経過した質問ですので或いは解決済みなのかも知れませんが、



規制標識の設置(補助標識なども)は警察では無しに公安委員会が検討を加えての何処へ何をどのようにするかの取り決めだそうです、そのように認識してます、

警察は単なる取締り機関です、

皆さんへの礼文には二種免の所持のようにも書かれてますが、
それなら尚の事に実情はお判りなのでは?、

仰る千葉県の公安委員会がどのような判断基準で書かれてるような現状が罷り通ってるのかは知る由も有りませんが、
あくまでも、一つの例として横断歩道に並んで併設される様な自転車通行帯などが有るなら必然的に補助標識は設置されると思いますが、
あくまでもケースバイケースで現状次第の感が強いですね、

問合せ先は矢張り千葉県公安委員会でしょうか?、

但し、公安委員会が常設の建物に存在(看板だけは掲げられてるようです)したり専従員が常駐してるのでも有りませんが、
百歩譲るなら県警の交通規制課あたりでは如何でしょうか?、

当方は大阪ですが、一昨年かの道交法改正時には当然全ての箇所を網羅して確認した訳では有りませんが当該の補助標識が撤去されてる箇所は殆どでした、
居住地10数キロ圏で自身が通過した箇所だけの目視ですが、

尚、回答者には道交法の細やかな記述や記載は目にした事が有りませんので道交法を元にしての回答では有りませんのでお断りしておきます、
    • good
    • 1

という事は、自転車は横断歩道を通行せよ!という事ですね。


詳しくは、ここでは無く、管轄している警察署へ訪ねるべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答は有り難いですが、意味不明。他のご回答時、既に警察署、自動車学校に問い合わせ済みです。でも、合点が行く回答にたどり着けていません。今、他の回答者にお教え頂き、自転車文化センターへ問い合わせ中です。

お礼日時:2017/05/26 20:54

さらなる説明 雑用の合間に急いで対応しているので、何回もの対応ですみません。



★#9 出典URLの無いモノ 著作権に配慮しています。誤字あり 申し訳ありません。

**************************************************************
<歩道の幅>
コメントの状況説明
1、道路両サイドに約2mの歩道あり
2、歩道脇の車道に約2mの外側線あり
とありますが、
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/tais …
にある通り、自転車道路交通法協会様によれば、2011年10月に、「3メートル未満の歩道における自歩可の交通規制は、歩行者の通行量が極めて少ないような場合、車道の交通量が多く自転車が車道を通行すると危険な場合等を除き、見直すこと。」とあり、今回の道交法により、自転車の走行方法の改正がなされたということが、原因になるようです。

尚、千葉県の柏市の都市計画によれば、バリアフリー計画として、歩道を最低2m確保とあることから、千葉県の歩道の標準計画が、市により異なることも考えられます。
柏市以外 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/42 …
柏市   http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120100/p02 …

つまり、
➡警察庁通達に関するマスコミのよくある誤報 http://blog.jablaw.org/?eid=1074743
の時点では、道交法の改正がなく、幅3m未満の歩道については原則として自転車通行可の規制は行わなかったのが、
3、歩道に自転車通行可の標識なし
4、横断歩道脇に自転車通行線なし
道交法の改正以後、
➡既設の歩道における規制についても見直すとなり、補助標識や白線等も変更されたと考えられます。

結局、県内でも、市の計画等により、異なる場合も考えられますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
ですが、刑罰にも関係する道路交通法です。
警察&当該公安委員会はハッキリと表示すべきですね。自転車が通行可の所と不可の所が同じ標識なのはどうしても合点が行きません。

お礼日時:2017/05/26 17:17

補足 毎度お騒がせしてすみません。

 笑

①単に設置者の違いであれば、基本的に、自転車専用の標識は、道路管理者でも、公安委員会でも、どちらでも構わないので、設置者を問題にする意味がないかもしれません。
➡著作権でtwitterボタンがないので、出典個所の意味引用します。=出典;『KICTEC 道路標識の設置者の区分』の表中
但し、自転車通行帯の指示標識であれば、公安委員会が設置者ですから、場所により、管理者が異なる可能性がありますが、これが主たる原因ではなさそうです。

*************************************************************
〇主たる原因=自転車事故を防ぐための規制 #7の①の箇所

見つけました! 千葉県稲毛の信号 自転車専用とあるものです。Happy-Go-Lucky Дневник 様のもので、予告なく削除されるそうなので、今しか閲覧できる保証はないですが......................
出典➡自転車に正しく乗って、自分も歩行者も守りましょう! - Happy-Go-Lucky Дневник http://tamuraic.hatenablog.com/entry/2015/06/13/ …

つまり、ここにも書かれている通り、歩行者と自転車の接触事故が多く、多額な賠償請求が発生したそうです。加えて、自転車に関する規制が、法の改正で厳しくなったということで、多様な標識が混在しているようですね。

換言すれば、自動車道の通行状態、歩行者と自転車の込み具合、自転車利用者の年齢、自転車利用交通量等々と、交通事故の発生状態等々により、いろんな工夫がなされているようですね。
    • good
    • 0

>歩行者・自転車専用の標識がある所とない所があり、その違いは何故かを知りたかったのです



最初に、それを書けばよかったのに(^_^;

国土交通省の通達で、交通安全施設に関する設置基準というのが決まっています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/inter/keizai/g …
    • good
    • 0

#3の補足の補足



>自転車通行可の標識がない歩道に、歩行者・自転車専用の標識がある所とない所があり、その違いは何故か

 基本的に、自転車は軽車両なので、何もなければ、自動車の信号に従います。
 但し自動車の信号に従わせた結果、左折車や対抗の右折車との接触事故や、スムーズな自動車の通行を実現させるために、敢えて、自転車と自動車の走行を分けることがあります。しかも、昔、そこに、自転車専用道路区分があったものの名残ではないでしょうか?
 従って、自動車は赤でも、歩行者・自転車用の信号が青であれば、自転車は、走行できます。
 そのことですかね。

 また、そもそも論からは、これを可能にさせたのは、そもそも「道路交通法第六十三条の四」です。
 具体的には、No6の通りです。
 自転車社会学会では、これを諸悪の根源とまで言っています。
 何故ならば、「自転車は車両」という意識を消し去り,「自転車は歩道を走るもの」と誤解する社会を作ってしまい、結果、自転車による事故が多発しているからです。

 尚、設置の理由は、法源(どうしてこういう規則ができたのか?)を辿らねば、正確にはわかりません。

 但し、自転車専用道路を設置できず、歩行者と一緒にする一般的な推測としては、
①事故が多発している(車道側の走行を認めると、車との接触事故が減らない等)
②新たな道路工事をして、道路を改善できない等が考えられます。
③経済事情(道路交通標識設置費用は、道路管理者 国道であれば国 地方自治体であれば各都道府県 私道であればその管理者)なので、主には、税金不足と、慣習に委ねることにより、意識的な経済効果を期待しているのかもしれません。

 ですから、そもそも論としての歩行者側からすれば、そんなの危ないじゃないか!という怒りに関しては、ごもっともだと思います。
 また、自転車利用者側からすれば、いきなり、歩行者・自転車用の信号機の補助に、自転車専用の標識があると、面食らうじゃないか!と思うのは、ごもっともだと思います。

 走行区分のない狭い商店街等で、車も人も自転車も、混在して走行する場所では、歩行者に十分配慮して、車は徐行し、自転車も徐行または自転車から降りて押していく等の配慮や、利用制限を設けるなどの工夫が必要です。
 実際には、そうしているところもありますが、それぞれの想いや経済負担等の事情により、一筋縄ではいきませんね。苦笑
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明を頂きましたが、やはり信号機や標識の直接の申請者(警察署)やそれを許可する公安委員会がバラバラの行政をしているという事ですね。やり切れませんね。

お礼日時:2017/05/24 08:19

#3の補足です。



①基本的には、道路交通法の規定に従います。
また、白線も補助標識も、どちらも意味のある道路標識です。
それぞれに意味があるので、補助標識がある場合とない場合では、意味が違うということです。

②横断歩道と、車道の脇の歩道とでは、また、意味が異なります。
 つまり、横断歩道の信号機並びに信号機に設置された補助標識は、横断用のもので、③で説明します。

③問題を整理しましょう。横断歩道の場合
★基本的に、補助標識と道路標識は、同じものを重ねることはありません。
 理由は、どちらも道路標識だからです。
 つまり、
 信号機に、補助標識があるのか?ないのか?
 補助標識に加えて、道路に白線があるのか?ないのか? 
 しかも、道路の白線には、自転車と歩行者の区分があるのか?ないのか?
 さらに、道路に引かれた歩行者との区分は、破線か実線か?
 が大事で、それぞれに、道路交通標識の意味が違います。
➡歩道の補助標識(歩行者・自転車専用等)がある時には、その補助標識く、道路の白線区分に従う。
 尚、自転車の専用帯がある時には、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。しかも、自転車に乗りながら横断できます。
 但し、歩行者専用帯との間が、破線の場合(----------)は、その通行区分辺りを通りましょうという意味。
 これに対して、歩行者専用帯との間が横断帯が実線の場合(――――)は、その通行区分から、自転車は、歩行者専用部分に、はみ出してはいけませんという意味。
 さらに、自転車専用の横断帯がないときは、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合をのぞき、自転車に乗ったまま通行することはできません。
➡歩道の補助標識(歩行者・自転車専用等)がない時には、歩道通行時は歩行者の信号に従う。尚、自転車に関しては、以下同文で具体的には、
 尚、自転車の専用帯がある時には、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。しかも、自転車に乗りながら横断できます。
 但し、歩行者専用帯との間が、破線の場合(----------)は、その通行区分辺りを通りましょうという意味。
 これに対して、歩行者専用帯との間が横断帯が実線の場合(――――)は、その通行区分から、自転車は、歩行者専用部分に、はみ出してはいけませんという意味。
 さらに、自転車専用の横断帯がないときは、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合をのぞき、自転車に乗ったまま通行することはできません。

④歩道の一部または歩道に沿って設けられている自転車専用道路(車道の一部で、向かって左側)の場合
★歩道を自転車で通行できるのは、道路標識で自転車歩道通行可の標識があるときです。(これは、横断歩道の信号機の補助標識とは別)
但し、
イ)歩道の中央から車道寄りを通ってください
ロ)左右どちらの歩道でも通行できます
ハ)歩道内で反対方向から来た自転車とすれ違うときは、相手の自転車が右側を走るようにしてよけましょう
➡道路交通法第63条の4  国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1 によるものです。

★★自転車歩道通行可の標識がない歩道を自転車に乗って走ることができるのは、
イ)基本的には、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
  具体的には、あ)道路工事で車道の左側通行が困難なとき
        い)自動車が連続して駐車しているため左側通行が困難なとき
        う)自動車の交通量が非常に多く、車道の道幅が狭いため、追い越しをしようとする自動車と接触事故の危険があるとき
          等です。
➡道路交通法第63条の4  国家公安委員会告示「交通の方法に関する教則」第3章第2節の1によるものです。

尚、この場合の白線の破線と実線は、③の通りです。

参考:
引用・出典:自転車文化センター「写真を見ながら学ぶ自転車の交通ルール」より
      尚、著作権がありますので、当該ページのURLは掲載しませんので、検索にて、個人的に、ご高覧いただき、ご参照ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長文のご回答有難うございます。道路交通法第63条、自転車文化センターを調べてみます。有難うございました。しつこい様ですが、同じ様な状況で2種類の信号標識がある理由がまだ合点行きません。再度、的を絞った回答が頂ければ有り難いです。
●最寄の警察署、自動車学校で聞いても納得が行く回答が得られておりません。
●小生も普通2種免許取得

状況説明
1、道路両サイドに約2mの歩道あり
2、歩道脇の車道に約2mの外側線あり
3、歩道に自転車通行可の標識なし
4、横断歩道脇に自転車通行線なし

●歩道幅や外側線幅及び有無は違いますが、歩行者用信号機に歩行者・自転車専用の補助標識がある場所とない場所がある。何故なのでしょうか?

●逆に自転車通行可の標識ある歩道の歩行者・自転車専用の補助標識が同じになりややこしいのではないですか

お礼日時:2017/05/24 06:48

自転車は、自転車専用の標識がある所は、その自転車専用の信号に従う。

ない場合は、自動車用の信号に従う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何処に決められているを教えて頂ければ幸いです。また、何故その様な補助標識がある所とない所があるかの区別があるのでしょうか?

お礼日時:2017/05/24 00:47

自転車の右折はどこでも二段階右折です。


自転車で車道を走ったとしても、歩道用に自転車用があれば、その歩道用兼自転車用に従います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

車両用信号機に従うべきですよ。

お礼日時:2017/05/24 00:35

①道路交通法第20 条第2 項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいいますが、ご質問の「自転車専用」とあるのは、これに該当するものではありませんか? つまり、その歩道には、歩行者と自転車の利用の区分線がありませんか?



理由としては、自転車の往来が激しい、道幅が広い、歩行者と、利用区分を分けないと、事故が起きやすい等が考えられます。

②因みに、東京都区内だと、幹線道路以外には、あまり区分されていませんし、自転車専用との表示はありますが、幅が狭く、走りにくいので、周囲に気をつけながら、その付近を走行している方が多いように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

歩道に車道寄りに自転車通行可の区分が有れば、自転車通行可の標識が必要です。無いのに歩行者・自転車専用の標識が有るのはおかしいし、多くの横断歩道にはその様な補助標識が無いので理解出来ません。確かに幼児や高齢者は歩道を自転車で通行出来ます。しかし、逆に考えて通行可の標識が有る歩道と無い歩道の補助標識が同じになるのはおかしいのではありませんか?

お礼日時:2017/05/21 04:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!