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サービスマークと商標の違い、商品商標と役務商標の違いを教えて下さい。お願いします。

A 回答 (5件)

商品商標


→商品(物)に使用する

サービスマーク=役務商標
→役務(サービス,例えば宅配便やクリーニングなど。)に使用するもの
です。

現在の日本の商標法では,「商標」には商品商標と役務商標の両方が含まれます。従って,「サービスマークは商標に含まれる」ということになります。

ただ,「商標」という言葉の定義には2つあります。1つは上で述べたとおり,商品商標と役務商標の双方を含むもので,今日ではこの意味で使われるほうが一般的だと思います。
もう1つは「狭義の商標」と言われる物で,商品商標だけを指す,というものです。これは,平成4年の商標法改正以前には日本には役務商標が存在しなかったこと,また英語の「trademark」という言葉の訳語として「商標」という語を当てはめたことにあるようです。
ただ,現在では特に断りがない限り,「商標」と言えば商品商標と役務商標の両方を指すと考えて良いと思います。
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 主題から離れていますが、更新申請について補足させてもらいます。


 確かに更新出願の制度は廃止されたのですが、サービスマークを導入したときに、複数の使用者に同一のサービスマークを商標登録するという権利が重なった状態の重複登録が発生しています。この権利の10年目の更新に対しては、権利の範囲を審査するという意味で、更新申請ではなく、更新出願が必要です。特許庁のHPを検索してもらえば、様式は、見つかると思います。
 なお、今回、審査された案件に関しては、次回からは、審査を要しない更新申請となります。
 つまり、重複登録の更新出願は、正当な使用と認められなければ、審査で拒絶されることも有りうるということです。権利範囲の縮小も考えられます。

 特許庁では、誤って更新申請がなされた場合は、方式審査で救おうとしていますが、事務とシステムの運用が煩雑になりますので、お間違えのないようにお願いします。
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パリ条約とか商標法条約を見るときは「商標」は「商品商標」であって「サービス・マーク」を含まないと思っていいはずです。


ということで「国内法」では「商標」は「商品商標」と「役務商標」の両方を含み、「条約」では「商標」は「サービスマーク」を含まないという風になります。

#2の方の補完ですが・・
「更新出願」の制度は「商標」に関しては「商標法条約」への加盟に従い、なくなりました。
現在は「更新申請」で済み、「実体については審査されません」<商標法条約13条(6)
 ただし「防護標章登録」に関しては現在も「更新出願」となります。
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 サービスマークは、標章ではなかったでしょうか?10年ほど前の商標法の改正で導入された制度です。

「重複登録」が問題になったのを、覚えています。
 それまでの商標制度は、売買の実体となる商品の信用を守るために付与された商標を保護していました。それが、実体のないサービス(役務)をも、保護することになったのです。たとえば、宅急便や引っ越し業、金融業、保険業などのサービスに直接商標が使える用になったのです。それ以前は、パンフや段ボール箱等に商標を付したりしていたようです。
 なお、10年前のサービスマークの重複登録が更新時期に入ってます。更新出願が必要で、審査の対象になります。お気をつけください。
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商標には商品について使用する商品商標と役務について使用する役務商標の2種類が有り、この役務商標のことを「サービスマーク」ともいいます。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nico.or.jp/op/business/cont.asp?fileC …
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