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憲法9条第2項に交戦権は、これを認めないとあります。では何故、自衛隊の存在を認めるのですか?村山元首相が認めたからですか?尖閣を中国に武力占領されても交戦権がないのですから、自衛隊の武力による奪還は憲法違反ですがどうするんですか?

A 回答 (17件中1~10件)

お礼ありがとうございます。


武力の前に、全ての条約などが無力であるのならば、憲法自体も無力なのは確かでしょう。
そうならば、憲法なんかどうでもかまわないんじゃないでしょうか?
有事には、無視されるんですよね?(つまり、変える必要は無いと言う事です)
日米安保条約をアメリカが一方的に廃棄しても、自衛隊は変わらないですよ。
つまり、自衛隊の事を問題にしているならば、何も変わらないんです。
外国の軍隊が日本に勝手にやってきて、武力行使したならば、自衛隊以前に、警察が動くでしょう。
海上保安庁だって、動くでしょう。
憲法で、自国の自治権まで放棄する国なんて無いですよ。
自己の生命を維持する為の抵抗は、憲法で規定されている交戦には当たらないと思いますよ。
憲法で規定しているのは、自国の自衛以外の交戦権の放棄です。
したがって、外国の侵略による、国内での自衛行動までは制限していません。
自国に対して飛んでくるロケットの迎撃もできませんか?(そこまでの防空網を自衛隊が保持しているかどうかはわからないですけど、少なくとも、自国領空内での迎撃は憲法では禁止していないはずです)
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この回答へのお礼

貴方が自衛官だと仮定して目の前で日本人が射殺されようとしているとしたらどうしますか?ためらわず命令や憲法など無視して敵兵を射殺するはずです。確かに戦闘現場では条約も憲法も関係ありません。殺るか殺られるかです。禁じ手の核は使わないも宛にはなりません。事実、朝鮮戦争でマッカーサーはワシントンに核の使用許可を進言しています。北朝鮮にしても核弾頭を使わない保証は全くありません。通常兵器ではかなわないのですから、そのまま敗戦となろうが、ありったけの核兵器を使おうが金正恩は命はないのですから。

お礼日時:2017/06/04 11:42

村山内閣で、公認した事実


自国を守るので交戦権ありです。
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> つまり、この国は憲法なんか要らない国なんです。



それがアナタの結論?
では、質問の主旨が理解不能です。

一方、法学的な質問であれば、自衛隊違憲論は存在するものの、既に最高裁判断まで出ている話です。
また、「この国は憲法なんか要らない」なんて言うのは無茶苦茶な話で、少なくとも法学者の中には存在しないでしょう。
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お礼ありがとうございます。


お礼の内容は、日本国内を想定していますか?
自衛隊員が、警察と同様の行動ができないと想定していると言う事でしょうか?
日本国内で、日本人が射殺されようとしている状態であれば、自衛隊で無くても、警察官が必要と思えば、射殺しようとしている相手を制止するし、場合によっては、射殺する可能性もあるでしょう。
この場合は、憲法違反なんですか?
そのような事は無いでしょう?
想定している自体が、日本国内であれば、自治権の範囲で、防衛行動を起こすのは、憲法違反じゃないですよ。
同様に、自衛隊が、日本国内で防衛活動を行うのは、憲法違反じゃないと回答しています。
質問は、自衛隊が憲法違反か、どうかと言う事なんじゃないですかね?
自衛の為の防衛力は、憲法違反じゃないですよ。
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憲法9条第2項に交戦権は、これを認めないとあります。


では何故、自衛隊の存在を認めるのですか?
  ↑
自衛戦争をしても交戦権を行使した、と
言えないからです。



村山元首相が認めたからですか?
  ↑
歴代内閣は総て自衛隊を認めています。
自衛隊は違憲無効と声高に叫んでいた、社会党も
社民党も、与党になったら自衛隊を認めました。





尖閣を中国に武力占領されても交戦権がないのですから、
自衛隊の武力による奪還は憲法違反ですがどうするんですか?
  ↑
憲法前文を読んでください。
この部分です。

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。」

つまり、中国は公正と信義の国だと日本が信頼して
いるのですから、中国が尖閣を武力で占領することなど
あり得ないのです。

あり得ないから、武力による奪還云々を論じる
意味はありません。

そんなバカな、と言ってはいけません。

憲法がそう定めたのですから、中国は侵略など
しないのです。
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この回答へのお礼

あの権謀術策の国を信用できると信じられますか?外国を信用してはいけない。これ、鉄則です。

お礼日時:2017/06/03 20:13

自国は自国民で守るべきである。


ぜひ自衛隊を軍隊にして欲しい。

出来ないのなら、
有事立法を作って欲しい。

アジア周辺がキナ臭い!
アメリカなんて有事に成ったら
自国に引き上げるのだから。

アメリカは自国の
利益にならない戦争はしない国だ。

国際貢献なんて嘘っぱちです。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
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この回答へのお礼

同感です。

お礼日時:2017/06/03 20:14

もはや共産党などでも、「自衛隊は違憲」などとは言ってませんよ。


最高裁を含め、各種判例が出ているし。
ほぼ半世紀前に答えが出ている話なので、判例など調べりゃ、疑問は払拭しますよ。
たとえ払拭しなくても、それが司法判断と言うことです。

従い、アナタの個人的かつ感覚的な自衛隊違憲論は全く無意味ですが・・。
合憲論として有力なのは、憲法9条第2項の冒頭の「前項の目的を達するため」と言う部分が存在することで、「限定的な武力,交戦権の放棄(=全面放棄ではない)」と言う建て付けになっている「限定放棄説」。

これは憲法成立の歴史的経緯からも明らかで。
GHQ案には「前項の目的を達するため」の一文は無かったが、後に首相となった芦田均が、織り込むことに成功。(芦田修正)
芦田が、なぜこの一文を織り込むことに拘ったか?と考えれば、いわずもがなで、日本側は「自衛権まで放棄する気が無かったから」に他なりません。

ちなみに、目下の自衛隊の違憲性に関して言えば、たとえば空中給油機やヘリ空母など。
空中給油機と戦闘機を組み合わせれば、近隣諸国まで楽勝で飛べますので、「国際紛争を解決する手段としての武力の保有」になり得る点です。
すなわち、核論での違憲性は疑われるものの、総論としての自衛隊違憲説は、ほぼ存在しません。

安倍首相の3項追加案も、合憲性を明確化する目的であって、「違憲だから修正」などとは一言も言ってません。
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この回答へのお礼

日本は都合良く言葉を捻じ曲げるのは今に始まったことではありません。敗走を撤収といい、敗戦を終戦といい、占領軍を進駐軍といい、まさに、黒を白という国語文化を持っています。交戦とは自衛だろうが攻撃だろうが同じでしょう。交戦とは戦闘することです。つまり、この国は憲法なんか要らない国なんです。その時に必要なベストチョイスをするんですから。

お礼日時:2017/06/04 13:05

ジュネーブ条約は、条約批准国の間でしか通用しませんが、日本は1953年に批准しています。

(警察予備隊時代、自衛隊設立は1954年)
交戦権を認めない国が、この条約に加盟する必要は無いはずですが、自衛戦争等に巻き込まれる事を想定していたのでしょう。(この条約を批准しないと、非戦闘員である国民も保護されなくなります)
つまり、自衛隊員は、戦闘員とみなされようと、戦闘員じゃないとみなされれば、文民として、ジュネーブ条約で保護される対象だと言う事です。
日本国憲法の規定により、憲法違反の国際条約への加盟は出来ないので、ジュネーブ条約は、憲法違反に該当しない事になります。
つまり、自衛の為の交戦は、日本国憲法第九条第2項の規定からは、外れていると言うのが、国際的にも、国内的にも認知されているのでは無いでしょうか?
集団的自衛権については、国際法上は認められていますが、日本国憲法においては、明確化はなされていません。
なお、自国領土の防衛は、自衛隊に限らず、海上保安庁などが行っています。
海上保安庁の巡視船は、機銃等の威嚇する為の武器は装備しています。
自国領土の侵略に対する応戦が憲法違反とは、どこにも書いて無いと思いますけどね。(外国兵力の自国領土侵略に対する応戦がゆるされないならば、海上保安庁なども、存在する意義は無いと思いますよ)
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この回答へのお礼

銃弾や爆弾の前には如何なる条約も憲法解釈も無力である。戦争はヤクザの出入りどころの騒ぎじゃない。Trumpがひとこと日米安保条約は破棄する。America the first.と言わないと誰が保証できるだろうか。

お礼日時:2017/06/03 20:24

#7です。

お礼ありがとうございます。

>もし、捕虜になっても捕虜の権利は軍人じゃなくても軍人として認められますか?
はい認められます。
捕虜に関するジュネーブ条約を抜粋します。

第四条〔捕虜〕
A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1)  紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
(2)  紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a)  部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b)  遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c)  公然と武器を携行していること。
(d)  戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(中略)
(6)  占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、正規の軍隊を編成する時日がなく、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執るもの。但し、それらの者が公然と武器を携行し、且つ、戦争の法規及び慣例を尊重する場合に限る。

まず、自衛隊のように組織と命令指揮系統があり、制服を着ていれば捕虜待遇を受けられることになります。
また、(6)の規定は軍人じゃなくても自国領土を守る個人でも捕虜待遇を受けられることを明示しています。
この規定は特にスイスなどの民兵を念頭に置いたものでしょう。

(6)の規定の根底にあるのは「自国領土を防衛するのは国民の権利」ということです。したがって、自衛権は国家の交戦権とは別に自立している、と解釈することもできます。

交戦権はありませんが、自国領土・領海内に敵国が侵入したなら合法的に自衛隊が攻撃することができます。
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この回答へのお礼

前線のごたついた中で俘虜になった自衛隊員をどう扱うのかわかったもんじゃありません。戦争というものは相手がどういう見解を持っているか、日本が考えるような教育を受けているのかわかったもんじゃないんです。ドーリットルの隊員で俘虜になった搭乗員は国際法に合致した戦闘行動だったのに銃殺刑にされました。現場では指揮官が自衛隊員は軍人じゃないと言えば軍人じゃなくなります。戦争とはそういうものです。貴方の言われることは良識ある日本でのみ通用することに過ぎないと思います。

お礼日時:2017/05/23 02:38

#4です。

お礼欄確認しました。
#3お礼欄以前のお礼の仕方はそのように受け取れませんでした。
ご確認ください。
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