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裁判官とか国会議員とかそこに書いてあるとおりの手順で
全部決めて成り立っているんだよね?本音と建前が法律にあるのかどうかも気になるんだけど。
それでそこに書いてある解釈はいったい誰が決めるの?人によって解釈が違ったりとかした場合は
どーなるの?

今いる権力者とか裁判官にしろ決める権利はないはず。
だって憲法に書いてある手順でそこの席に座ってんだからw
んで何が言いたいのかというと

今話題の↓

不正選挙とかの前に、普通の人が選挙に立候補できない
諸悪の根源にもなっている原因の供託金なんで憲法違反してるのに平気なの?

日本国憲法第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない


↑人によって解釈違うの?1円でも金とか取っちゃいけないのに。はっきり書いてない?
だって持ってなかったら立候補できないじゃん。これを差別で言うじゃないの?
それとも人を殺してでも立候補する資金を自分で用意しろと。そう解釈してるの今の裁判官とかってw


↓よく大義名分の理由作りしてるけど

「売名行為の立候補者が乱立するのを防ぐため」


「大勢の人が立候補したとしても、それだけで選挙の公正さを阻害することにはならない。
選挙自体が泡沫候補を(落選という形で)排除するシステムなのに、なぜ行政が選別するのか」
売名行為を防ぐという大義名分に対しては、「名前の連呼、街頭演説と、 そもそも選挙自体が売名行為以外の何物でもない。 立候補する前に売名かどうかなんて分からないのだし、 売名を排除したら現職しか残らなくなる」

供託金制度がない国、何カ国かあるけど、ちゃんと機能してるし。

供託金とか理由付けしてくる工作員よくいるんだけど
憲法は書いてあるとうりの解釈で実行しなければいけないのに、
理由とかそもそもいらないし書いてあることがすべて過去の法律忘れろってことじゃないの?
日本国憲法に書いてあることを守るんじゃないの?日本って
大義名分のようなこと書いてあるの?憲法にw書いてないよね?
だからどうなっちゃってんのか今の現状。

それと憲法44条に書いてある内容で金を取ってもいいと解釈する奴がいたら、
例えば憲法に人を殺してはいけませんと書いてあるのに。人を殺してもいいと成り立つよね?
だって人によって解釈違うんでしょ?w権利は誰にあるのそれを決める。今いる奴らに決める権利はないだろ?殺せとか言うやつなんだからww

大げさだけどw違うかな?

質問者からの補足コメント

  • 日本国憲法第44条
    両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
    但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない

    ↑これ供託金違反じゃないと思う人いる?おいらが頭狂ってるのかな?解釈で。むかし地方議員のやつに選挙前ブログに乗り込んだら、そいつ違反してないとか頭の狂った人間がいたからさ~選挙前のときだけブログ作って元弁護士で地方議員の当選歴2回目か3回目の奴かな?それで小学生みたいな論理で供託金違反してないとか言う奴がマジでいたからさ~w

    選挙終わったとたんブログ消して発言内容隠蔽w
    しかもそいつ当選してやがったしwマジむかついたからね。考え方が狂ってる奴が平気当選しちゃんだもん。ムサシのおかげだけど。いるんだな~違反してない論理説明できないのに供託金は憲法違反じゃないとか言う奴がねw

      補足日時:2017/05/24 17:16
  • あー思い出したwそいつの解釈は立候補できない差別を金持ちとか財産次第で出れないような逆バージョン解釈だわwおいらは貧乏人はでれねーじゃんむこうは金持ちが出れないような差別はするな解釈だったかな
    収入と財産でwww発想の逆バージョンw

      補足日時:2017/05/24 17:25
  • それで最後は供託金払う現金がすぐ目の前に用意しないと
    貧乏人はやっぱ立候補できないじゃ~ん言ったら借りるなんとか
    わけわかんねーことずっと言ってたw憲法の解釈まではうまく貧乏人と金持ちで説明できたけど
    貧乏人は現金を用意することができねーじゃんwwwで話は終わった。
    北海道やつだよたしかwもう忘れちゃったw

      補足日時:2017/05/24 17:42
  • >条文は、差別について何も明記されていません。例えば人種差別ではなく民族差別は良いのかとか。
    ↑選挙人の資格が趣旨だよわかる?すでに日本国民限定してるから民族差別はいいのかって?外人だろ民族って呼び名。考えればわかるようなこといちいち聞くなよw

    ↓これも

    >財産や収入が多いか少ないかで差別してはいけないとは書いているが、供託金を支払えない人間は、「収入が多いか少ないかでの差別」に該当するかどうか、一切明記されていません。
    供託金はだからむかしの法律だから憲法作られた日に無効で従わなくていいんだよ本当はね。憲法が一番つよいんだから。明記されてるわけない。

    全部考えればわかることなんだからいちいち聞くなよ。。

    >人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない
    反論してくるなら憲法に書いてある文字だけ取り上げて反論してこいよw条文w

      補足日時:2017/05/25 03:23

A 回答 (6件)

No5です。

補足読みましたけど、内閣法制局が供託金は貧困差別に該当するという解釈をすれば、たぶん供託金は違法化されます。



「反論してくるなら憲法に書いてある文字だけ取り上げて反論してこいよ」という価値観は、条文を優先するドイツ型的です。一方、「考えればわかることなんだからいちいち聞くなよ」という価値観は、条理を優先する英国型的です。



日本の憲法典を条理を優先する英国型的に運用する場合は、「考えればわかることなんだからいちいち聞くなよ」という常識を前提しにて解釈がなされますので、「民族」という文字がなくても、民族差別もだめというのは分かりきった話です。



一方、日本の憲法典を条文を優先するドイツ型的に運用する場合、「考えればわかることなんだからいちいち聞くなよ」という常識は一切無視して、「反論してくるなら憲法に書いてある文字だけ取り上げて反論してこいよ」という倫理で考えられます。

よって、小学生のような馬鹿げた論争が出てきます。「何で、○○民族の選挙人の資格を取り上げたら憲法違反になるの?第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。民族は条文に書いてないじゃん。この条文だけではなくて、他のすべての条文を全部読み返してみな?民族という文字探してみな。無いからさ。条文で勝負しろよ。」

本当に、馬鹿げた突っ込みです。

小学生レベルの馬鹿げた論争ですが、条文を優先するドイツ型で憲法典を運用する場合は、一字一句、矛盾や解釈を与える余地すらない、小学生レベルの「考えればわかることなんだからいちいち聞くなよ」という事も、馬鹿丁寧にすべてきっちり明記しなければならなくなります。






現在の内閣法制局は、条文を優先するドイツ型と条理を優先する英国型を都合よく使い分けています。これはもはやただの官僚主義でしかありません。条文を優先するドイツ型と条理を優先する英国型を都合よく使い分けた結果、「供託金は合憲」という解釈なのでしょう。


諸悪の根源は内閣法制局であり、日本の憲法典が欠陥だらけで矛盾に満ちているので、内閣法制局に頼らざる終えない状態になっているというのが日本の現状です。


内閣法制局は、憲法の解釈という国家の最も上位な法の解釈をするという、いわば日本を支配する仕事をしていますが、問題なのは彼らは選挙に選ばれた者ではない、ただの官僚だという事です。

現在は、国民の代表である政治家の意思は、内閣法制局という選挙で選ばれていないただの官僚が、日本の憲法解釈を行い、政治家はそれに従うしかないという状態が続いています。「日本の官僚支配」というのは陰謀論ではなく、そういう意味では真実なのです。









*
むかし、「条理を優先する英国型」という言葉を使ったら、「イギリスには憲法はありません」といわれたので、その説明もしておきます。

イギリスは、憲法の条文は無いのですが、イギリス憲法というのは存在します。

憲法の条文、憲法典、形式的憲法などの呼び名がありますが、それらが存在しないだけで、実質的憲法はイギリスに存在します。これを不文法と呼ぶ事もあります。イギリスではこの実質的憲法を、過去の慣例や歴史などを配慮して条理を優先する運用を行っています。別の言い方ですと裁量で法を決めているために、裁量主義とも呼ぶ時があります。
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この回答へのお礼

いここ1回しかコメ返信できないからごめw
とりあえずこの件わかった
>よって、小学生のような馬鹿げた論争が出てきます。「何で、○○民族の選挙人の資格を取り上げたら憲法違反になるの?第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。民族は条文に書いてないじゃん。この条文だけではなくて、他のすべての条文を全部読み返してみな?民族という文字探してみな。無いからさ。条文で勝負しろよ。」

↑だからその民族差別とか法律がないから在特会がしばき隊とプロレスしてヘイトスピーチ法案だとか作ってんじゃんwww
殺せとか言って法律作ってんじゃんwwwそれぐらいお前のレベルなら知ってるだろ?わざと書き込みしてるように見えるんだよね~おいらから見るとw
それで考えればわかるだろって書いちゃうごめんねw

あと書いてる内容みるとわざと難しく工作してないか?ふうにも見えるしw
よーわ憲法全文に書いてあるとおりに全員従うだけの簡単仕事じゃないの?守らせて。供託金だっけ
憲法できた日に無効なのにそれをバカな国民は騙されていて誰も知らないし権利あったのに言わないからって落ちじゃないの?
だからまだ続いてるじゃん供託金wwww


これでいいかな?自作自演マッチポンプ得意技プロレスでw

お礼日時:2017/05/25 13:40

私でも分かる問いだけ答えます。





>人によって解釈が違ったりとかした場合は
>どーなるの?

憲法解釈は、内閣法制局が決めます。



>日本国憲法第44条
>供託金

条文は、差別について何も明記されていません。例えば人種差別ではなく民族差別は良いのかとか。財産や収入が多いか少ないかで差別してはいけないとは書いているが、供託金を支払えない人間は、「収入が多いか少ないかでの差別」に該当するかどうか、一切明記されていません。

内閣法制局の解釈では、合憲となっています。



>日本国憲法に書いてあることを守るんじゃないの?

供託金を禁止するとは書いていません。
ただ、日本の憲法は欠陥だらけなのは事実です。



>それと憲法44条に書いてある内容で金を取ってもいいと解釈する奴がいたら、
>例えば憲法に人を殺してはいけませんと書いてあるのに。人を殺してもいいと成り立つよね?

誤解がないように回答します。

「例えば憲法に人を殺してはいけませんと書いてある」という意味は、憲法典を読むと「正当な理由なく、人は殺してはいけない」という解釈が出来るのは確かですが、実は憲法典に「人を殺してはいけません」とは一切書いていません。


条文を、もう一度読み返してください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html このページでctrl+Fを押して「人を殺してはいけません」と検索入力して確認しても良い。)


中学校のテストに出るような基本的人権の条文や、国権の発動たる戦争の放棄の条文、三十六条や三十八条などの公務員による拷問の禁止の条文はありますが、「人を殺してはいけません」という条文はないのです。


理由は、「人を殺してはいけません」という条文を載せたら、犯罪者を死刑にも出来ませんし、市民の人権を守るためにテロリストを殺す事もできません。「人を殺してはいけません」という条文を載せると、健全な市民の人権を守れない社会になるという、現実的問題があります。



ただ、質問の意図はそこではないと思います。
多数派の市民の人権を守るため、健全な社会のため、公共の福祉のためならば、特定の少数の人種や民族、集団を殺しても良いか?日本の憲法典も、それを否定する条文はすべて削除して合法化すればそれらが許されるのか?

という意図が、質問の趣旨かと思います。
この場合は、例えその国の憲法典で合法化しても違法になります。


理由は、その様な法は国際法違反だからです。
国際法として合法なものしか、憲法典に記す事ができません。




因みに、あなたは条文が憲法のすべてだと思っているようですが、条文は憲法の一部です。
憲法の主となるのは、文字で書かれていない法です。

この勘違いは国際法にも多く見られまして、国連憲章が国際法だと思っている人が多いのですが、国際法も文字で書かれていない法が主になります。

憲法の条文を、東大憲法学の用語で形式的憲法と呼びます。一般には憲法典と呼びます。
条文に書かれていない、本来の意味の憲法の事を、東大憲法学の用語で実質的憲法と呼びます。
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この回答へのお礼

思ったんだけど人によって解釈が違ったりとかないように
辞書に書いてある定義でいいじゃん。共通でね。そーすれ矛盾なんか起きないし。そーいう空気を作っていけばいいじゃないの?
憲法が一番優先される権利なら供託金廃止しないとだめだろ。こんなのもしマスコミが騒いでたら廃止されるんだから
どんどん声あげていかないと国民だめだと思うよ。だってマスコミが叩いてたら変わるんだから。黙ってたらもったいないだろw
わけのわからん条文は憲法の一部ですとかそんなの、ふざけんなで終わりでしょww

日本国憲法に書いてある全文がとりあえず一番強いんでしょ?建前としてもこれが絶対ルールなんでしょ?これに従えと
だってそーだよね?そこに書いてあるとおり決めたんだから。なにもかもw

日本国憲法が出来た日から供託金廃止するべきだったんだよ本当ね。そんなむかしの法律で適応されたことなんだからw
この時声あげなかった国民の責任だろ?それがズルズルうちらの世代まできたんだよ。むかしはネットとかなかったから中々難しいかもしれないw
今は簡単だと思うよ。おかしい矛盾系は必ず広がるからw
マスコミ系が叩いたら変わる問題なら難しくなんだから同じこと繰り返していくだけでしょ。うちら国民が生きてるうちに変わるといいけどね。

お礼日時:2017/05/25 02:01

見事に皆さん供託金についてはスルーしていますね(爆笑)


都合の悪いことはスルーして、責められるところだけ責める。
ここ政治カテゴリに出入りする人の特徴です。

憲法は「聖典」でも何でもないので、変えることは可能ですよ。
自民党のように、解釈を変えることも可能です。

まあ、いろいろ解釈変えすぎているので、「日本国憲法の権威」も薄れるってもんで、解釈次第によっては殺人も合憲にできそうですよね(笑)
いや、もうやっているのかな?
殺人の合法化はすでに・・・

もしかしたら、日本国内で米兵が攻撃されたときは、米軍の代わりに米兵を殺した人を殺してもいいんじゃないかな?
日本人が殺されたときに、その殺人者の相手を殺すのはだめ、裁判で殺人罪に問われると思うけど・・・


供託金は、正当化は難しいですね。
海外ではせいぜい高くて数十万のところを、日本では300万ですか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97 …

これは、弁解のしようがないです。
「海外ガー海外ガー海外ではこれがデフォなんだ!!!!」
と、何でもかんでも恐ろしいほど、驚愕の海外かぶれスペシャルの自民党が、供託金は一切海外を話題にしないというね(笑)

日本の政治家の世襲制が一般的になるのも当然ですよね。
総理などは、ほとんどが世襲議員で、一代限りの議員のほうが少ないんじゃないかな?


西洋から見たら、日本も北朝鮮も中国も、そこまでイメージは変わらないんだろうなぁ。
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法律とは、定めに従って改正していくものであり、一度定めたらそれでいいのであれば、国会は必要ありません。



毎年やっているのはそういうことです。

憲法も例外ではありません。
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それでそこに書いてある解釈はいったい誰が決めるの?


  ↑
立法府は立法府で解釈することができます。
行政府も、司法府も同じですが、最終的な
決定権は最高裁にある、と憲法で定めています。



今いる権力者とか裁判官にしろ決める権利はないはず。
だって憲法に書いてある手順でそこの席に座ってんだからw
   ↑
憲法論をやるなら、憲法ぐらいは読みましょう。

第八十一条
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に
適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」



人によって解釈違うの?1円でも金とか取っちゃいけないのに。
はっきり書いてない?
だって持ってなかったら立候補できないじゃん。これを差別で言うじゃないの?
それとも人を殺してでも立候補する資金を自分で用意しろと。
そう解釈してるの今の裁判官とかってw
  ↑
差別って何でしょう。

1,差別の意義を定義する。
2,供託金制度の意義を定義する。
3,「1」と「2」が論理必然であることを
 論証する。

法律というのは、こういう過程を経て議論するモノです。

違憲だ、違憲だ、と声高に叫ぶだけでは
無意味です。
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この回答へのお礼

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

同時進行でヤフーにも書いてるんだけど

憲法に書いてある文字を辞書で調べるじゃないの?

例えば

>人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない

↑財産又は収入で調べた場合、金持ちでも貧乏人でも捉えることができると辞書に書いてあるよね?ざっと見ただけでも
だから両方差別するなと解釈できない?こーやって答えだしていかないと意味ないのに思うんだけどw

ヤフー工作員のコメで覚醒してかもwwこれ案外正しいんじゃないの?差別って辞書で調べれば書いてあるじゃんww
差別と感じたら差別になるとか法律できるとかネトウヨがむかしなんかそんな法案騒いでなかったっけ?名前忘れちゃったよw
辞書にはなんて書いてあるの?辞書に書いてあるのが定義で解釈だよそれで決定でしょww

お礼日時:2017/05/24 23:00

建前は日本国憲法を遵守しなくてはなりませんが、たまにですが 特例 例外もあります、よど号ハイジャック事件は まさしく 特例でした。

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