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常識的に考えて、殺人はしてはいけないことになっていますが、人を殺すことが認められるのはどのような場合があるのでしょうか。人道的見解から、または非人道的見解からのどちらからでもいいので、皆さんの意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

「肯定」は誰による肯定か。

また「認められる」のは多数派によってという意味か。ではその多数派はどの場合の多数派を指すのか。関係者のうち?全世界の人間のうち?多数派というのは51%?それとも「ほとんどの人が」と表現しうるだろう80%?「ほぼ全ての人が」と表現しうる99%?

……と、細かく考えていけば答えは色々に分かれますが、わたしは
1.命はその人自身のものである。
2.「肯定」という幅の広い言葉を、ここでは「積極的な価値を持つ」という意味で捉えたい。許容とか妥当は含まず。

の2点で考え、
「肯定される殺人」は「完全に物理的な理由で自殺が出来ない人を殺してあげる行為」、たとえば安楽死などしかあてはまらないのではないかと思います。
自分が生きることを選択するか死ぬのを選択するかというのは、人間の基本大前提の権利でしょう。が、麻痺などによってまったく体が動かせない人の場合、その権利が侵害されていると考えます。であればその権利をまっとうするために他者が手を貸すことには積極的な意味がある。

が、実際上は「本当に死ぬことを選択していたのか」という部分の確認が難しいと思いますけれどね。麻痺などの物理的な理由がなければ、本当に本人が死を選んでいたのか。(死にたくなる原因としての麻痺とは分けて考えて下さい)
「死にたい」「殺してくれ」と頼むことは、実際に自殺することよりもはるかに容易です。単に気の迷いという可能性もある。行動と言葉は簡単に相互変換が出来ないものですから、その一致はどこで判断できるのか。
さらに、人間の「最大の権利の行使を補助する」こととしての自殺幇助だとしても、現実にはその関係者、具体的には家族などがいますからね。そちらの人々への責任はまた別に発生してくるわけで。実際上は一概に「安楽死は肯定されるべきだ」と言えないと思います。

肯定に「許容」を含めて考えるならば「どちらかが死ななければならない」状況下での殺人は認められるでしょうね。これはもちろんごくフツーの状況で「俺が死ぬかあいつが死ぬかどっちかだ!」とかいうことではなく、無人島に流れ着いて水が一人分しかない場合などに適用されることですね。物理的にぎりぎりの場合。

これを考えると、正当防衛はどうか、ということになりますが、まあたしかに正当防衛で人を殺す結果になることもありますけれど、事故だと思いますのでねえ。
ご質問の「殺人」は人を殺すこと一般なのでしょうが、わたしは意志をもった殺人のことしか考えていないので、正当防衛は範囲から(勝手に)除外したいと思います。

ちなみに戦争と暗殺は「命はその人自身のものである」という基本大前提に反しますので、肯定は出来ません。
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「死刑」でしょうか?


殺人とは許されるものではありません。
正当防衛もそれにあたりますが
あまり良いことだとは思えません。
法律的にはいけなくても
「殺してくれ」
と言われたら、殺してしまうかもしれませんが。
あくまで私の場合。
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僕は、この質問に対してどう答えたらいいかわかりませんが、電撃文庫に「キノの旅」という本がありますその5巻に人を「人を殺すことができる国」という話があります。

この話を読んでみるのもいいと思います。

参考URL:http://www.kinonotabi.com/top.html#
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まず、なぜ、人を殺さなければならないかを考えるに、(1)動物のように、捕食せんが為の殺人、(2)生きんが為の殺人、(3)快楽としての殺人、が考えられます。



(3)は、もちろん「親父狩り」や、「いじめ」などにより、自分の感情が過剰にエスカレートした結果によるものです。
(1)と(2)ですが、どちらも「生存本能・願望」によるものですが、(1)は今日の飽食の環境では、ありえません。

(2)で、直接攻撃を受け、その攻撃が致死に値するものであり、その脅威を排除するための「生きんが為」と、何の係わり合いはございませんが、お命頂戴!とでは、全く異なります。

「武士とは、死ぬことと見つけたり」なんて言葉を聴きますが、社会的に身を引くことにより、自分が危機回避できるのであれば、「命あってのものだね」です。

結論として、生存権としての「緊急避難」や、「正当防衛」など、(1)急迫不正の侵害をうけ、(2)自己もしくは他人の権利のため(3)他に回避の方法が無く(4)止むを得ずした、場合は罰から免れるということであり、決して殺人を認めているわけではありません。
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司馬遼太郎の「幕末」という本に暗殺は概してなにも生み出さない無意味なものであるが桜田門外の変だけは歴史を動かしたという点で例外的に

価値のあるものだろう・・・というようなことが述べられていました.私も同感で人を殺して良い状況は極めて例外的なものではいでしょうか.罪にならないものや,罰せられない殺人もしかたないだけであって殺してもいいというものではないと思います.
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「どのような場合があるのでしょうか」という質問で思いついた例は、「格闘家が格闘家を、格闘技を用いてリングの上で」と言う場合ですね。

僕は法律には詳しくありませんが、罪にはならないのではないでしょうか。
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人を殺害することが、そもそも悪いわけではありません。

法律で認められない殺人をするから罪になるのです。刑法でも正当行為というのが35条としてありますが、この場合は、刑事法に犯罪となるような構成要素がそろっていたとしても法律などで認められているので、たとえ殺人を行っても犯罪ではありません。

#6の回答は誤りがあります。刑法36条の正当防衛や37条の緊急避難は、犯罪とはなります。ただし罰せられないだけです。

ただ他の法律に、この2つの場合の要件を満たせば、殺人を犯罪としない規定があります。たとえば警察官職務執行法などいくつかありますが、この場合は、その要件だけを準用しているのであり、あくまでも刑法35条の正当行為に当たるので、犯罪そのものが存在しません。職務行為として正当行為とされます。

法解釈学上はそのような説明になるでしょう。その理屈を考えるのが法哲学ですけども、これはもう回答がでる問題ではないと思います。私は法実証主義を主張しますので、哲学的にも上記のように説明します。実定法以外は実証できないので、それ以前の自然法的なものは否定するという立場です。自然法を肯定する立場の人達は、別の回答というか、主張をするでしょう。もうこれは政治問題といっても良いと思いますね。
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 正当防衛や緊急避難において結果的に殺人となってもそれは認められています。



参考URL:http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
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こんにちは。


哲学というより、政治の問題になりますが、例えば、明治維新の功労者であり、日本の初代内閣総理大臣である伊藤博文公を暗殺した朝鮮人テロリスト(アン・ジュングンとかいったっけ)が、現在の韓国でも北朝鮮でも“義士”とか“民族的英雄”として賛美されていますね。「認められる」どころか、「立派な行為」として教育の場にも登場します。「祖国の功労者」を殺された日本人の側にもこれを肯定する人たちがいることも確かです。
イスラム原理主義者による数々の「自爆テロ」も似たような話ではないでしょうか。
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一定の帰属意識を持つ集団(個人、団体、国家、地球)に属する個人が


その集団外(個人以外、団体以外、別の国家、宇宙人)に対する帰属意識を持ち得ないときに、
「その集団内での」一定の正当性を持って外部に対して行われることはあるでしょう。
ただ、それは集団と集団外とを含めた普遍的な価値とはなりえないでしょう。
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