No.4ベストアンサー
- 回答日時:
夫の健康保険の被扶養者となれる(=国民年金第3号被保険者として夫の被扶養配偶者となれる)のは、妻の年収が130万円未満であるときです。
失業等給付は1年を360日と見て計算し、年額に換算して考えます。
基本手当の日額(1日あたりの失業等給付の額=基本手当日額)が3611円以下ならば、年1299960円となるのでセーフ。被扶養者となっていてもかまいません。
しかし、3612円以上のときは1300320円となるので、被扶養者とはなれません。
このときは、被扶養者とはなれないと同時に、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める人)とならなければいけません。
すなわち、回答 No.3 で記されているとおりです。
(回答 No.1 と No.2 は全くの的外れの回答なので、あてはまりません。)
失業等給付の不正受給とはなりませんが、健康保険や国民年金での決まりごとには違反する状態です。
失業等給付の決まりごとではなく、健康保険や国民年金での決まりごとですから、失業等給付については心配する必要はありません(受けられなくなってしまうようなこともありません。)。
以上により、もしも失業等給付の日額が3612円となっているときは、速やかに対応して下さい。
No.3
- 回答日時:
・「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」を確認して下さい
金額が3611円以下の場合は、現状で問題有りません・・3611×360日=129万9960円<130万 で扶養の範囲内
金額が3612円以上の場合は、
1.現在、給付制限期間なら問題有りません(3ヶ月間)、給付制限期間終了後の給付期間に入ってから
健康保険の扶養から抜ける手続きをすれば良いです
2.給付制限期間が付いていない場合、本来は健康保険の扶養に入れ無いので、速やかに抜ける手続きをして下さい
(注:上記は健康保険が「協会けんぽ」の場合、「○○健康保険組合」の場合は、1.に該当するかどうかは
各組合の規定によるので確認が必要(給付制限期間に扶養に入れる場合と、入れない場合がある)
・2.に該当する場合は、健康保険の扶養、国民年金の3号から外れて、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります
加入日は、退職日の翌日に遡って加入して、保険料も遡って支払うようになります
>失業保険の不正受給になるんでしょうか?
・ならない
・健康保険の方から会社が注意を受ける・・・旦那さんが会社から注意を受ける
期間内に診療を受けた場合、保険診療分の7割分が請求される・・この分は結果的に自己負担になります
No.1
- 回答日時:
旦那さんの扶養にはいったなら、旦那さんの会社の厚生年金ですよね?
厚生年金と国民年金を払う必要はないです。
扶養ですから。
失業保険は詳しくないのですみません、わかりません。
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