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障害者の所得税と住民税について

A 回答 (2件)

障害者で障害年金のみで生計を立てている場合、


障害年金は課税所得とみなされないので、
非課税となります。

その他に給与所得を受けている場合は、
少なくとも給与収入が103万以下なら
所得税も住民税も非課税となります。

通常なら給与収入130万までなら、
障害者控除の申告で非課税です。
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ご質問文が短すぎて要領を得ません。



障害者控除が適用される以外は健常者と同じです。

・所得税の障害者控除・・・障害の程度により 27万円または 40万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
これに税率をかけ算した分だけ減税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・住民税の障害者控除・・・障害の程度により 26万円または 30万円。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
税率は 10% 一律。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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