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高額療養費制度の高額療養費について質問です。
後期高齢者の父と同居です。

現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。

とありますが、後期高齢者医療制度の被保険者である父の所得のことでしょうか?
それとも私を含めての所得のことでしょうか?

A 回答 (1件)

>同一世帯に・・・の被保険者がいる方…



ですから、あなたが「被保険者」かどうかです。

母はいないのですね。
そうだとしてあなたが75歳以上、父が95歳ぐらい親子であって、あなたの住民税課税所得が145万円以上なら該当します。

あなたが75歳未満なら、住民税課税所得がいくらであっても該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
75未満なので該当しないです^ ^

お礼日時:2017/05/26 05:12

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