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父名義の築70年を超える住宅があります。土地は借地なのですが、契約書は無く、誰も済まなくなり、処分したいと考えています。

少しでも負担が少なくなる可能性は無いかと地主さんに相談すると、更地にして返すのが当然、もともと地代も安くしているから地主としては負担しませんとのことでした。

地主さんの主張に納得する反面、更地にする解体費用もありません。

父の財産と呼べるものは、ほとんど無く、わずかな国民年金生活ですので、相続放棄ができないかと考えています。

その場合は、地主に住宅の所有権が移るのでしょうか?行政に移るのでしょうか?

相続放棄した場合に更地にするのに地主が負担するのであれば、交渉してみたいと思います。
行政の所有になって、空き家対策等で活用してもらえるならそれに越したことはありません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こういう問題が増えてるみたいですね。

ちょっと検索しただけで似たような話が随分出てきますよ。

質問者様が相続放棄してしまえば、土地所有者は何も出来ないと思います。他に相続人(質問者様の兄弟やお母様)も相続放棄をすれば、この件に関しては法律上は特に何もしなくて良い事になると思います。

土地所有者から見れば、貸していた土地を返してもらうのに建物の解体費用は当然に払ってもらいたいと思うでしょうね。ただ、解体費用も200万円とか高額なので質問者様の気持ちも分かります。相続放棄しない場合は土地所有者に土地返還請求・解体費用返還請求を起こされるかもしれません。

このケースでは行政の所有にはならないと思いますよ。相続放棄された場合は元の土地所有者に処分する権利が移るだけだと思います。

土地と建物(ボロボロで住めない)を相続してしまったが管理が出来ないので放棄したくて空き家バンクに登録してる人を知ってます。その方は市に「いらない」と言われ持てあましてるので無料でも誰かに貰って欲しいと言ってました。

相続放棄するなら3ヶ月以内という条件があるので、無料の法律相談を受けて、早めに動いた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

助かりました

早速にありがとうございます。
今まで長い時間、思い悩んでいたのですが、質問してみると、僅かな時間で解答していただき、安心しました。
hawaiifight様、サイト運営者様、他関係者様ありがとうございました。
父はまだ亡くなっていないので地主にもできるだけ迷惑かけないように貯金しておくようにします。

お礼日時:2017/06/02 12:48

相続放棄等で相続人がいなければ最終的には国庫に入り、財管人の手で地主に返される事になります。


https://www.sokochi.com/qanda/entry/000159.html

経験があるので確かです。
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この回答へのお礼

助かりました

xxi-chanxx様、早速にご解答いただきありがとうございました。
長い時間、心配しておりましたので、安心しました。
感謝いたします。

お礼日時:2017/06/02 12:50

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