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地方自治の再議の結果について。
総務省のHPの表で「当該事件が不成立に終わったもの」(左から2列目)という項目がありますが、それとは別で「長の再議を認めたもの」(右端)という項目があって違いが分かりません。

長は議会で可決された案に不満があってそれを否決させたいから再議の制度を使うわけですよね。
だから不成立(否決)=再議を認めたということなのではないですか。

「地方自治の再議の結果について。 総務省の」の質問画像

A 回答 (1件)

再議に付されて、


議会が何らの議決もしなかった場合が、「当該事件が不成立に終わったもの」
(異議に対する消極的な拒絶)

あとの3つが、再議に対し議会が何らかの議決を行ったとき。
で、
長の異議を認める議決がされたときが、「長の異議を認めたもの」。
異議を承諾する議決。

修正議決は、議会が自身で議決内容の修正提案出して議決したとき
(一種の妥協案の議決)。

再度同じ議決すれば、それ(積極的な異議の拒絶)。

ということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

たしかにそうでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/15 23:36

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