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登記ネットである住宅の登記情報を得たところ所有者である山田太郎さん(仮名)が平成28年12月にA市B町3丁目7番23号に住所移転した旨、記載されてあり、その住所の登記情報を検索したら出ず、その地方法務局に問合せてもわからず住宅地図を見たらA市B町3丁目8-9の位置の住宅に山田太郎さんの名前が記載されてありましたし、A市B町3丁目7番23号という位置がありません。

1.登記情報に記載されてあった「A市B町3丁目7番23号」はどこに存在するのでしょうか。

2.「A市B町3丁目7番23号」が「A市B町3丁目8-9」に相当するのでしょうか。

3.住宅地図の「A市B町3丁目8-9」の山田太郎さんは「A市B町3丁目7番23号」に住所移転した山田太郎さんと別人んでしょうか。

A 回答 (3件)

登記の不動産所在地の表記と個人の住所表記では、目的や制度などの違いにより、異なる場合もあります。


また、登記上の所有者の住所というものは、住民票や印鑑証明書などによって確認を行うわけですから、まずは正しい住所でしょう。

ただ、登記は申請で処理されるため、申請されていない、申請され処理中である内などについては、古い申請時のままとなります。
他の手続きなどで迫られない限り、手続きをしない人も多く、必ずしも最新ではありません。

住宅地図については、制度に基づくものではないと思います。
何かしらの制度があったとしても、住宅地図の作成ルールは、いい加減と言えば語弊がありますが、登記などに基づいているとは限らないのです。

住宅地図などでは、取材等により作成される場合があります。
本人確認や住所表記の確認までしないことでしょう。
ですので、登記に記載されている所有者の住所と異なる住所に、その山田さんが別に物件を持っているのかもしれませんし、持っていなくても、使用する権限などがあるのではないですかね。取材時に山田さんが自分の家だと言えば、そのように記載されるのでしょうね。したがって、同一人物が何か所も記載されることもあるでしょう。

また、住宅地図は登記などは参考にするかもしれませんが、実際に歩き回って作成していくわけですし、間違いもありますし、古い情報の場合もあります。
住所表記がわかっても、必ずしもその住所表記が登記上の不動産の所在地であるとは限りません。住所だけで登記情報を見ることができないのです。

調べるとしたら、住宅地図のその山田さんの記載のあるページを法務局の公図などに当てはめて、登記上の地番を明らかにされ、その地番で登記情報を見るしかないのです。

制度がどこまで進むかはわかりませんが、マイナンバー制度などができたわけですし、法務局の登記情報に記載のある個人や法人をマイナンバーで結び、個人の情報は市町村のシステムと、法人については商業登記の情報と連携してくれるとよいですね。
そうでももしてくれないと、同姓同名や同一名称法人の区別がつきませんからね。さらに、全国の不動産や会社情報の登記について、マイナンバーなどで名寄せできるとよいですね。当然個人のマイナンバーは非公開ですので、同姓同名だが別人であることがわかるように名寄せできればよいと思いますね。
また、住所表記と登記上の所在地についても、整合性がある程度取れたり、登記簿に住所表記の情報を持たせることで、住所表記でも登記情報が見れるとよいですね。
ただ、よほどの予算をつけなければ無理な話ではあると思いますので、難しい話でしょう。
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あなたの説明の仕方が悪かったので、地方法務局の方が


うまく説明できなかっただけでは?
この文章でも、なんのことかさっぱりわかりませんが、
どちらかが地番でどちらかが住居表示です。
社有者はその住所に移転し、そこの地番が法務局の地図に
載っているのでしょう。ちなみにゼンリンの地図なども
法務局に置いています。問合せというややこしいことをせず、
その法務局にいけば、簡単にわかることだと思います。
インターネットでもそこそこ調べられますけどね。
ゼンリンの地図情報は有料なので、無料で何とかしようとすると、
そこの地域の図書館とかに
行く必要がありますね。
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登記簿と住宅地図の住所表記の違いはよくあります。

どちらが正しいかというと、100%の確率で登記情報の方が正しいです。何しろ権利関係を関わる事ですから。

又、ご存知でしょうが、住居表示と登記簿の住所の「地番表示」は違います。「3丁目7番23号」の不動産情報を取得されると解決する問題だと思います。
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