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知人が、バーで店主と口論になり、結果、数針縫う怪我を負いました。

自分は揉めた場にはいませんでしたが、店についた時には知人は血だらけでした。
店主は、初めは、知人と口論になり、掴みかかってきたので軽く突き飛ばしたら転ばせてしまった、と言っていましたが、店主自ら救急車を呼んだ時には、勝手に転んで倒れた、と救急隊員と警察に伝えていました。

この場合は、喧嘩両成敗となるのでしょうか?

知人は酔っていましたが、店主は格闘技をやっていて、力は強いひとです。
お咎めはなしなのでしょうか。

なにかお分かりになる方ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

納得行かないようでしたら警察に相談して下さい。

ただ、バーの店主がどんな方かわかりませんので後々報復される事も考えられます。あまり大事にはしないほうが良いと思います。
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理由は、どうあれ


先に手を出した方が悪い
これは、必ず言われます

勿論、警察に被害届を
出す事は、可能です

医師の診断書を持参して
所管の警察署に行く

ケガがあるなら
傷害罪ですね

警察は、相手を呼び出し
事情を聴きます

目撃者がいるなら
その方からも事情を
聴きます

事件と判断すれば
書類送検します

検察庁から呼び出され
起訴するか決めます

起訴となれば
刑事裁判になります
罪が確定します

それとは、別に
民事で、治療費等の
損害賠償請求をする事も
出来ます

納得できないなら
早めに、弁護士をつけて
法的手続きをしましょう

刑事と民事は、別です
処罰は刑事
賠償は民事です

また、示談交渉は
弁護士でない限り
恐喝になりますので
気をつけてくださいね

参考までに
法テラス
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ネットで検索して
主旨に納得できたら
問い合わせて下さいね

お大事に
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