A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
毎月の標準報酬月額はきちんと確認しておいた方がいいですよ。
H28年4月より、出産手当金は直近12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均から算出するようになりました。
H28年12月出産なら産前休業は早ければ10月から取得になります。1年前からの平均ならH27年11月からH28年10月の平均になります。
H28年3月からは手当がついたから給与があがったのですか?
それとも手当は元からあって残業代などであがったのでしょうか?
固定賃金の変動がなかったのなら、標準報酬月額があがるのはH28年9月分からになります。
大半が従前の標準報酬月額だったなら、日額もその金額を元に計算問題した金額に限りなく近くなりますね。
給与があがったことの内訳がないと何とも言えません。
No.5
- 回答日時:
私が当初書こうとしたアドバイスは4番さまが書かれているので、給料から控除されている保険料から標準報酬月額を導くための方法を書いておきます。
健康保険の保険料率は加入している健康保険(場合によっては支部)によって異なりますが、厚生年金の保険料率は企業年金[厚生年金基金など]に加入していない限り全国一律です。
そこで、平成26年、平成27年、平成28年の各年における保険料率を書くと、次のようになります。
・平成26年9月分から平成27年8月分
本人負担8.737%
・平成27年9月分から平成28年8月分
本人負担8.914%
・平成28年9月分から平成28年8月分
本人負担9.091%
よって、給料から控除されている厚生年金保険料から標準報酬月額を求めるためには
厚生年金保険料÷その時点での厚生年金保険料率≒標準報酬月額
尚、仮に標準報酬月額が16万円であるならば、其々の期間における厚生年金保険料(月額)は、保険料額表により次の値となります。
・平成26年9月分から平成27年8月分
160,000円×本人負担8.737%≒13,979円
・平成27年9月分から平成28年8月分
160,000円×本人負担8.914%≒14,262円
・平成28年9月分から平成28年8月分
160,000円×本人負担9.091%≒14,545円
No.4
- 回答日時:
可能性はあるでしょうが、あなたの給与の経理上の処理など第三者には分かりませんので、どういう理由で入らないのかまでは不明です。
いずれにしても、手当分の増額が標準報酬月額の等級の変更につながっていたとしたら、標準報酬月額の定時決定が反映されたところから保険料も変わっているはずです。
産休に入る直前の給与から引かれた保険料が出産手当金の支給額の算出に使用された標準報酬月額と対応しているはずなので、その前の給与明細と比較してみて、保険料の控除額が変わっていなければ会社にその理由を聞いたらいいと思うし、変わっていたらあなたが何か計算を間違えているんでしょう。
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