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 道路法で言う自転車専用道路又は歩行者専用道路を緊急車両が通行することができますか?物理的には,たとえば緊急時には車止めを外して通行するとしても法的な根拠ってありますかね?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

緊急自動車については、道交法で特例がいろいろと認められています。



(緊急自動車等の特例)
第41条 緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。

このうち、第8条第1項は、
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第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
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これが適用除外になるわけですから、質問の答えについては可能ですね。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
(通行の制限等)
第四十八条の九
4  道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

これで道交法41条の特例が言えるのですね。

大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/28 21:11

できます。


道路交通法第7節「緊急自動車等」が根拠です。
第41条「緊急自動車等の特例」により、ほとんどなんでもあり状態ですね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.7
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この回答へのお礼

 早速ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2004/08/28 21:13

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