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共謀罪の対象となる犯罪数が多すぎることと犯罪名を見てもよく分からないので教えて欲しいのですが。

将来、もし徴兵制度が出来たとして
「徴兵されたくないなぁ。どうにか回避できないかなぁ」と何か企てただけで捕まったりするのでしょうか?

1から勉強する気もなく大変厚かましいのですがもし良ければ教えてもらえたらと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

「テロ等準備罪」といっても、犯罪の構成要件に、


テロリスト対象とは限定されていません。
あくまで「組織的犯罪集団(2人以上)」であり、
父母が息子を逃がそうとしたら、「2人以上、継続的、
逃走幇助」で、組織的犯罪集団認定されます。

通常の犯罪では、捜査や逮捕するのに裁判官の令状が
必要で、共謀罪も形の上では令状をとりますが、準備
事実もなくて相談しただけで犯罪になるなら、証拠が
なくても捜査当局の判断だけで令状を申請できます。
(司法判断の空文化)

「組織的犯罪集団」の認定自体が、捜査当局が自分で
決められるので、2人以上だの指揮系統だのいっても、
それを否定するのは、取り調べと裁判においてでしか
ありません。
つまり、一般人は関係ないといっても、「一般人」を
証明するために逮捕・取り調べられるのです。

ちなみに、法務省のHPには「懲役4年以上の犯罪が
共謀罪の対象になるので、一般人には関係ない」と
文章があるが、これも、「刑期」が決まるのは判決後
であり、その刑期(の想定)をもって最初に逮捕する
時にテロリスト認定するのは、「任意に逮捕」と
言っているようなものだ。
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国家に対するテロ行為などを取り締まるのが目的らしいです。

ただニュースなどでもたびたび取り上げられるように罪となる対象範囲があいまいである点には何か含みがあるのではないかと思います。
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>共謀罪の対象となる



 そもそも、共謀罪などという罪状でなく
「組織的犯罪処罰法改正案」(「テロ等準備罪」法案)です。

>何か企てただけで捕まったりするのでしょうか?

・重大な犯罪を企図した「組織的犯罪集団」が、
・役割を分担して犯罪の実行に合意し、
・犯罪実行に向けて「準備行為」をした場合。

 以上を考えると、
「徴兵されたくない」「どうにか回避」は
目的(動機)であって、どの様な
犯罪(テロ行為)を企図するか!なので、
 質問の内容だけじゃ不十分!

 具体的に、例えば
・爆発物を仕掛ける!
・クルマで無差別に轢き殺す
こういった、計画を立てないと
「何か企てただけで」という曖昧な事じゃないな!

 そもそも、徴兵制度が出来たとして
拒否したら何らかの処罰が、盛り込まれるから
 拒否しただけで
わざわざ、「テロ等準備罪」で、捕まえないだろうなwwwww
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現在、徴兵制はないから、徴兵拒否は、犯罪ではなく、


徴兵拒否のための計画、準備行為は、テロ等準備罪には
問われません。
(法律に所定リストに掲載されていません。)

将来、1.徴兵制度ができ、2.徴兵拒否を犯罪とし、
3.テロ等準備罪の対象犯罪にされて、はじめてのこと
ですが、1-3のいずれも実現可能性はほぼなく、
机上論です。
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