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日本で今陪審制が検討されていますが陪審の拒否権はあるのですか?

A 回答 (3件)

 拒否権を広く認めると,裁判好きの偏った人しか集まらなくなるので,制限されています。


 でも、私がそうなのですが,細々と自営業で生計を立てている者にとっては、何ヶ月も拘束されると,店が潰れてしまいます。
 困った事です。

 そんな人は、裁判員に選ばれた場合は、最初の面談のときに「被告は何があっても有罪(無罪)です」とやみくもに主張する事です。
 偏見があるため,公平な判断が出来ないと想われて、被告側弁護人(訴追者検察官)から排除される事が出来ます。

 実質的(笑)拒否権です。
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以下の理由以外には難しいようです。


もしも出頭を拒否した場合は、十万円以下の過料になる場合もあるので、御気を付け下さい。

ちなみに、陪審員制ではなく裁判員制だとのことです。
-------
(辞退事由)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
 一 年齢七十年以上の者
 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
 三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
 四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
 五 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)
 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
 七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
  イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
  ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
  ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
  ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました!ありがとうございます\(^o^)\

お礼日時:2004/08/31 21:37

病気とかじゃないと無理ではなかったでしょうか。


仕事も休まないとダメとか聞きました。
キビシイですよね。

どうしてもやりたくない場合、「犯罪を起こした人は全員死刑!」と面接で言うとハズされる・・・とテレビで見ました。考えが片寄ってる人はダメみたいです。
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