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法第56条1項二号の隣地斜線制限で、A点から外壁+外壁から敷地境界線+外壁から敷地境界線までの後退距離を入れますが、
どうして、道路だけではなく隣地でもセットバックするのでしょうか?

次の2項ではあくまで、”前面道路”のためのセットバック条文であり、隣地境界線は適用しないはずです。

A 回答 (3件)

法第56条1項2号の真ん中より少し後ろの


「・・・それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの・・・」
って所ですよ。
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この回答へのお礼

なるほど!
なので、隣地斜線制限も道路斜線制限と同様にセットバック距離を加算するんですね。
また、その文がないため、北側斜線制限ではセットバックがないんですね。
いつも端的に分かりやすく教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2017/06/28 11:11

法第56条1項一号は道路斜線。


同1項二号は隣地斜線の規定です。
条文には「隣地境界線」と規定されてますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考え方は分かるんですが、URLの資料にも書いてある法第56条1項二号「セットバック緩和」に文章として、外壁から敷地境界線までの後退距離を入れると書いていないところに疑問があります。
暗黙の了解ではなく、なぜ法令集に書いてないのか疑問なのです。

お礼日時:2017/06/24 17:50

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