No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/24 17:50
ありがとうございます。考え方は分かるんですが、URLの資料にも書いてある法第56条1項二号「セットバック緩和」に文章として、外壁から敷地境界線までの後退距離を入れると書いていないところに疑問があります。
暗黙の了解ではなく、なぜ法令集に書いてないのか疑問なのです。
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