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親の関係で名前が変わったのですが戸籍上片方の名前が当たり前だとは思いますが無くなってしまうことになる事について両方の名前を継ぐ方法は本当ににないのでしょうか?自分にとっては両方とても大事な名前なんです

A 回答 (3件)

ご子息を産んで、ご子息に自分が継がなかった名前を継いでもらう


というのでは?
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質問者は養子縁組で姓が変わったと言う事なんですかね?、



幾ら双方の姓に思い入れが有っても一人の人間が持てる姓は一つだけです、
どうしようも有りません、

養子縁組を離縁して元の姓へ戻るか、現在を続行するか選択肢は二つに一つです。
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戸籍上の名前は一つに限定されます。


しかし、生活上の名前はこれに縛られることはありません。
作家のペンネームや芸能人名などは、戸籍名以外を通称名として利用しています。
後は、通称名を社会(周囲)に周知できるか否かです。
私文書上の利用は、この社会への周知度(信用度)次第です。
なお、公文書上は戸籍名利用になります。
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