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質問させていただきます。
犯罪白書を読んでおりますと、平成27年の警察が検挙した刑法犯の人数は約24万人でそのうち7万人の刑法犯が微罪処分とされていますから、検察に送検した人数は24万人-7万人=17万人となるはずです。
しかし検察の新規受理人数(刑法犯)は24万人と書かれております。
もちろん検察が直接認知した事件もあるでしょうが、それも1万人を超えないはずです。

なぜ警察が検察に送検した刑法犯の人数と検察が受理した刑法犯の人数がズレるのでしょうか。

「警察の送致件数と検察の受理人数の「ズレ」」の質問画像

A 回答 (2件)

延べ人数であれば、まず追起訴(重犯)の影響あたりが考えられます。



あるいは、警察以外からの送検も含まれるからかな?
・麻薬取締官や労働基準監督官(厚労省)
・税関職員(財務省)
・国税査察官(国税庁)
・海上保安官(国交省)
・刑務官(法務省)
など。
これらから送検された場合も、刑法違反で問われるケース(たとえば労働問題から、傷害罪で起訴)もあろうかと。

また、右端に「少年」と言う記載が見られるので・・。
少年犯罪で家庭裁判所からの送致とかも、24万人の中に含まれている?

それくらいしか思い浮かびません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
検察庁の統計を確認しましたが、この「24万人」という数値は司法警察からの送致とあり、麻薬取締官や検察官認知の人数を含んでおりませんでした。
しかし、司法警察以外のアクターから送致される例を教えていただきとても興味深かったです。
見落としていた註に、「『検察庁』の人員は、延べ人員である。たとえば、1人が2回送致された場合には、2人として計上している。」と書いてありました。
key00001様の仰られる通り、恐らく同じ人が2件以上の事件を送致されているために生じた「ズレ」だと思われます。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 19:02

微罪処分の場合、送検はされませんが警察から


検察への報告(個々の事件ではなく各地方検察庁の
検事正に対してその概要が一括して報告されるらしいです)はされ、
前歴も残ります。ですからその7万人も合わせて
新規受理人数としているんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前歴等のご解説もして頂き大変わかりやすかったです。
見落としていた註に、「『検察庁』の人員は、延べ人員である。たとえば、1人が2回送致された場合には、2人として計上している。」と書いてありました。
恐らく同じ人が2件以上の事件を送致されているために生じた「ズレ」だと思われます。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 18:58

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