A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
長男の相続放棄が認められたのであれば,車を長男の名義にすることはできません。
というかやっちゃいけません。手続的にはできないことではないでしょう。相続放棄したことを明らかにしないで(隠して),車の名義変更をすればいいのですから。ですが名義変更をしてしまうとその行為が法定単純承認(民法921条)とみなされ,相続の放棄をしなかった扱いになってしまいます。名義変更に関与した他の相続人も同じ扱いを受けます。車の名義変更=借金を全部背負うということになるのです。
その車がどうしても欲しいのであれば,元夫の遺産を相続することになった相続人がいればその人に,相続する人がいなかったら家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをして,その結果選ばれた相続財産管理人と話をして,譲ってもらうか市場価格で買い取るしかないでしょう。
相続する人がいなかった場合の相続財産管理人の選任申立ては相続債権者が行うかもしれませんが,そうしてしまうと,あなた方が相続財産管理人を知ることが難しくなってしまいます。相続放棄をした人は相続手続きには関係がないので,必要がない限りは,誰が相続財産管理人になったかは知らされないからです。知ることはできなくもありません。毎日発行される官報を確認し続けられるのであれば,見つけることは不可能ではないでしょうから。でもそれって,現実問題として無理だと思います。
ですがこの選任申立てをした人には,選任審判の結果が通知されます。車の保管者としての利害関係を利用して,相続財産である車を引き取ってもらうという名目で息子さんが申立てをすることは可能だと思いますので,車が欲しいのであれば,そこまでしたほうがいいと思います。
10年以上も前の車だから価値なんてないでしょう。だからもらっちゃってもいいでしょうと思うのは大きな間違いです。放棄をした以上,その車は他人の物なので,下手をすると横領罪もしくは窃盗罪に問われます。
とにかく,ちゃんとした手続きを経ないと大変なことになりますので,その車を大事だと思うのであれば,慎重に手続きを進めるべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
何か混乱なさってると感じます。
亡くなった元夫の法定相続人は、子二人だけだというのは理解できます。
そして二人とも男の子で、ご質問では長男、次男と言われてる。
次男はまだ未成年なので、母であるあなたが親権者として、相続手続きをするという話です。
長男は相続放棄したのですよね。
名義変更の際に法定相続人であることを証する事が必要ですが、相続放棄しているので、法定相続人にはなりえません。
兄弟が二人いて、兄が相続放棄してるのですから、法定相続人は弟つまり次男だけです。
遺産である車を次男の名義にするというなら、それは大丈夫か、という議論が成り立ちますが、車を長男名義にする事は法的にはできません。
長男と次男(当然母が代理人となる)で、遺産分割協議をし、車については弟が相続するという遺産分割協議書があれば、名義変更が可能ですが、この遺産分割協議書そのものが無効です。
なぜなら、兄は相続放棄を受理されてるのですから、法定相続人ではないからです。
無効の遺産分割協議書を利用して車の名義変更をすることになります。
話をもっと現実的にするならば、父が所有してた車が「今どれほどの価値があるか」を調べるべきです。
外車などでしたら、10年経過してる車でも結構な値がつくでしょう。国産車でもです。
本来ならば、その車を売り、父の残した借金支払資金にすべきです。
現実として「弟が欲しがってるだけで、実は売れるような車ではない」というならば、借金返済のための資金ねん出財産とはならないでしょう。
債権者も、売れないと分かってる車を取り上げる事はしません。
また「そのまま俺が乗る」という債権者もいるかもしれませんが、少なくとも死んだ人からの譲渡は無理ですから、相続人名義にしてから、代物弁済なり債権額との相殺で名義変更するしかありません。
子二人が相続放棄すれば、亡くなられた方の親が法定相続人になります。親も死亡してしまってるとなると、死亡した人から見ての兄弟姉妹が法定相続人です。
次男が相続放棄をしないと父が残した借金の返済義務を相続してしまうので、これは親権者としては「相続放棄する」が正解だと思います。
すると上記のように、親か兄弟姉妹に相続権が発生しますから、それらの方の誰かが車を相続するかもしれません。
あるいは全員が相続放棄するかもしれません。
「おれは死んだ男に金貸してるんだから、この車もらってくからな」(※)
はテレビドラマのセリフでして、実際には裁判所で発行した債務名義が必要で、かつ執行官による差し押さえ換価という手続きがいります。
このあたりは法的な手続きが必要なので、債権者も手続きとその費用が掛かるので「車の価値がどれほどあるか」で対応が決まります。
最終的に相続人となる人が全員相続放棄をしたとして。
父が残した遺産は国庫に帰属することになりますが、さて、国とても「え~。10年以上経過した自動車。いらないです」と言い出しそうです。
さて、現実としてそうなったら、その車は「亡くなった人の名義のまま」にしておいて、自動車税の通知が来たら納税しておけばどうでしょうか。
車検も費用だけ出せばとれます。
名義人が死亡してようが、これこそ検査官の知ったことではないのです。
※
私債権者が債権を満足させるために、つまり取り立てのために、債務者の財産を持って行ってしまうことは違法です。
難しい言葉でいうと「私債権者には自力執行権が認められていない」からです。
これを認めると、債権者が債務者に対してやりたい放題になってしまうので、取り立てをするために、車を売るには、裁判所における手続きが必要です。
車の価値を見て、その手続き費用を掛けても取り立てるという債権者がいるかどうかです。
仮にテレビドラマのように「借金のかたに、この車を貰っていくから」と持って行ってしまっても、乗り回すことができるだけでして、処分できるわけではないですから、取り立てではないんです。
これは窃盗と言います。
No.4
- 回答日時:
絶対にダメ!
一部でも勝手にやると 放棄できなくなるよ。
つまり 借金全部背負うよ。
債権管理者に これだけは安く買いたいと申し出とけば 価値が低ければ処分してくれるはずだ。
No.3
- 回答日時:
長男は債権放棄したということは、亡くなった夫の遺産は一切相続しないのだから当然車の名義も変えられませんよ。
そもそも車の所有名義を変えるというのは、持ち主である夫が既に亡くなっているから、相続手続き以外では名義が変わらないということです。
それとこれは余分なことですが、長男・次男が相続放棄すると、夫の資産・負債は夫の親や兄弟姉妹に相続権が移り、この人たちが放棄すると更にその子供たちに移って行きます。結構大変なんです。
No.2
- 回答日時:
>先日 前主人が他界し 借金がある為 相続放棄を…
夫婦は離婚すれば赤の他人に戻り、相続権は消滅しますから、相続放棄などというものは無縁です。
ご質問文は、主語を省かないようにしましょう。
>長男に車の名義変更しても 大丈夫ですか…
大丈夫かって、子が相続放棄したのならすでに相続権は直系尊属に移っています。
直系尊属も放棄あるいはもともといないのなら兄弟姉妹、さらには兄弟姉妹の子までが法定相続人の範囲で、その車はこのうちの誰かのものになっています。
甥・姪まで全員が放棄するのなら、その車は債権者のものです。
元嫁の一存で名義変更ができることはありえません。
考え方がおかしいです。
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