プロが教えるわが家の防犯対策術!

引越しの業者に引越し依頼を1週間前にし
本日の11時(渋滞、前の作業で延びた場合は13時まで)
にこちらに向かうことで話をしていました。
が13時になってもこず連絡したところ遅れるとだけいい、
予定の車が時間がかかるので別の車を奈良(こちらは大阪)から
向かわせるといい電話を切られました。
理由については作業が遅れたとしかいいませんでした。
結局16時になってきたのですが来たのは単身者用の
小さいトラックで作業者も二人しか来ていません。
こちらは4人家族で一戸建てに引っ越すので二人では
時間がかかって仕方ありません。
元の予定が11時だったので19時までに終わる予定で
その後の予定を決めていたがどう見積もっても22時近くまで
かかってしまう。

ここ場合どうゆうことができるでしょうか。

・到着時刻が大幅に遅れ明確な理由が無い
・4人家族用に大型車を依頼していたのに
 遅れるという理由で単身者用の車、作業者も2人しか来ていない
・時間の遅れ、作業車、作業者の手配が契約と大幅に違うので
 見積もりの料金は払えないと伝えるとお金を貰わないと
 作業ができないの一点張り。

こちらとしてはこのような落ち度で料金を支払いたくないのですが
それは可能でしょうか。

またこのような場合に要求できることは他に何かありますでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に【不実の告知】,【断定的事実の提供】,【不利益事実の不告知】で契約した場合契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。

「消費者契約法」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/sh …

====抜粋====

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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契約内容が明らかに違うので責任者を呼び出してやらせるべきですね。また今回の不手際に関する遅延損害金なども請求しても構わないですね。

【少額訴訟】という方法も覚えておきましょう。弁護士などの代理人要らずで賠償金最高額は最大60万円までの訴訟を自分で起こせ,当日結審も可能です。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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