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沈没船とか財宝とか海底に落ちている?物って拾った場合どうなるんでしょうか? 遺失物法ってありますけど、これらって適用範囲内なんですか? 年月が経っていれば元所有者が判らないこともありえますし、そういった時、拾ったものはどうなるんでしょうか?

A 回答 (4件)

とりあえず、日本の公海内として…。



この場合、遺失物法ではなく商法の「海難救助」が適用さ
れます。保管・公告は届け出がされた先の市町村長(以下
「首長」と略)がします。
そして、財宝がむき出しの場合は半年以内、沈没船の中に
あった場合は1年以内に所有者が現れなければ、まるごと
発見者のものになります。

所有者が現れた場合、引き取る際には保管・公告料を所有
者が負担し、物件の1/3相当額を首長に支払い、首長はそれ
を発見者に支給します。
つまり、発見者は最低でも1/3の額を受け取れる事になる
のです。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
たとえ所有者が現れてもいくらかは手に入ると言うことですね。
商法のほうも一度調べてみます。

お礼日時:2001/07/02 15:49

海賊船の場合、所有者といっても、海賊自体が犯罪行為なので、所有権は主張できませんね。

海賊に盗られたものは、元の所有者があるはずですが、最初の盗難から時効になっているかもしれません。保険会社が保険金を支払っていたら、保険会社にも請求権は出てきますね。

海も、領海内と公海では、扱いがちがうでしょうが、タイタニック号みたいな有名な事件だと、どこに沈んで、誰が乗っていたかわかっているから、ネコババは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
盗難品だとそういったケースもありえますよね。
保険のことなんて全然考えて無かったです。

お礼日時:2001/07/02 15:56

 文化的に価値があるものですと、文化財保護法が適用される場合もあります。

詳しくは、下のHPを見てください。なお、わが国以外ですと、全部、国庫に帰属することもありますし、保険金を支払った保険会社に所有権がある場合があります。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
早速見に行ってきました。
文化財保護法が適用されてもいくらかは手に入るようで。見つけ損にはならないようですね。

お礼日時:2001/07/02 15:56

もちろん適用されます。



元の所有者がわからない時は、半年経ったら拾った人のものですね。

元の所有者が死亡していた場合は、相続人に所有権が行きます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M32/087.HTM#top
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
埋蔵金とかは遺失物法が適用されるそうですね。

お礼日時:2001/07/02 16:02

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