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某店アルバイトは4時間働いたら30分間休憩して頂いて、その休憩時間は時給が発生しないというのは法律的に合法ですか?

アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか?

交通費一切支給しないのは合法ですか?

その割にボールペンは支給で、まかないは1食300円だそうです。

採用不採用は10日後です。←これは合法?

1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法?

初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法?


休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか?

A 回答 (8件)

休憩時間は個人の自由時間なので、無給です。


この時間内に「ちょっと手伝え」と命令されたら、給与を請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:44

労働基準法(34条1項)では、労働時間(休憩時間は含まない)が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることを義務づけしています。

したがって8時間働いたら合計1時間の休憩を与えるのは合法です。

休憩時間は賃金支払いの対象にはなりません。

交通費の支給は、労働基準法上は義務がありません。支給しなくても合法です。

制服の費用を自前で買わせるのは、就業規則でそのように取り決めてあれば合法です。取り決めがなければ自前購入を強制できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:42

無給で普通です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:42

労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務がありますから


4時間なら休憩なしでもOK

>アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか?

違法です。

>採用不採用は10日後です。←これは合法?

合法、4年後でもOKです

>1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法?

合法

>初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法?

違法

>休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか?

6時間以下の勤務ならOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:43

休憩時間は働いてないので時給は発生しません。



制服代ですが、取られるところと取らない所もありますよ。

交通費は、出るところと出ない所もありますよ。

採用か不採用は一週間ほどって言われるのが一般的です。人員居ないところは、即採用の所もありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:43

あんさん、某店とは「松屋」の事なんでっか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

書き間違えです

お礼日時:2017/06/30 22:43

>休憩時間は時給が発生しないというのは法律的に合法ですか?


合法です、働いてないのですから当たり前です

>アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか?
正直グレーですが、どちらかといえば違法でしょう

>交通費一切支給しないのは合法ですか?
合法です

>採用不採用は10日後です。←これは合法?
逆に何が違法だと思うのか聞きたいです

>1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法?
ここを参考にしてください
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20160 …

>初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法?
日本語の意味がいまいち分かりませんが
研修期間に賃金が発生しないのは違法です
というか、松屋って書いちゃってるじゃないですか
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この回答へのお礼

ありがとうございます

書き間違えました

お礼日時:2017/06/30 22:44

>初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。

この研修の賃金は発生しません。

言ってる事が理解できませんが…

言えることは、研修であっても時給は発生します。



それ以外はすべて合法!


休憩時間に時給が発生する企業なんてほぼ無いに等しいと思います。

一部の業種では、10時・15時に休憩がある企業がありますが、有給の休憩とする場合はあります。
ただし、業務をさせても問題がありませんので労基法で定める休憩時間ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/30 22:44

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