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会社では所有土地や持ち株などの含み益が考えられますが、決算報告に現れない含み益はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

会計上は取得原価主義を採用しており、原則として資産の評価益については実現していない利益(未実現利益)なので計上することはできません。



ただ、昨今、証券取引法の適用を受ける大規模会社においては国際会計基準の導入の影響から「金融商品会計」(時価会計)が義務付けられています。

有価証券を「売買目的有価証券」、「満期保有目的の債券」、「子会社・関連会社株式」及び「その他有価証券」の4つに区分して、それぞれ時価評価等を行います。詳しくは下記URLをご覧ください。

http://www.tuji.gr.jp/tax/t_0103.html

また土地に関しては「土地再評価法」という時限立法があり、事業用土地の含み益を計上ができました。この評価差損益については、損益計算書には計上されずに(法人税上は課税の対象とはならず)、繰延資産・負債処理として貸借対照表上に計上されました。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …

http://www.shiojiri.gr.jp/organization/tochisai. …

上記のことから「決算報告に現れない含み益はあるのでしょうか?」については、時価会計を導入している大企業については決算書に報告されますが、適用が強制されていない中小企業については、特に時価会計を導入していなければ、含み益は報告されません。
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現行制度上、有形固定資産である所有土地は時価評価されないので評価損も評価益も生じません。


このため貸借対照表には取得原価により計上されることになり、この取得原価と決算時の当該資産の市場での評価額に乖離している場合、先ほど申したとおりこれらは時価評価されませんから決算報告には現れず、当該差額は含み益または含み損となりります。
株式などの有価証券については保有目的によりその評価方法が異なり、決算報告に現れない含み益を生じる可能性があるのは例えば子会社株式や、それよりも資本の結びつきの弱い関係会社株式があります。
この場合、有形固定資産である土地と同様に時価評価されないため、決算報告に現れない含み益を生じる可能性があります。
これらの資産は企業の運営上必要なものであり売却を予定していないため決算時に評価しないのです。
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