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工務店の経理業務をしています。
これまでは税理士さんの指導の下、与えられた勘定科目で仕分けをしていました。
工事原価には、仕入材料費と外注費のみを計上しており、現場に行く際の駐車場代(コインパーキング代)や高速代、現場作業員の給与(社員)、工事の際の各種申請手数料や現場水道光熱費など、その他はすべて一般管理費として計上しています。

原価管理をしようと思い、工事原価に、労務費と工事経費という勘定科目を加えようと思っているのですが、ここで迷いが出てきてしまって・・・。
私が考えている分け方をすると、自社内の原価管理はしやすいのですが、決算や確定申告上変わることはないか(納税額などに影響が出るか)、国や公共機関が開示する売上率などと比較対象しにくくないか(一般的に工事原価とする対象をそろえておかないと比較できないので)、などの心配があります。

私が考えているのは、
工事原価・・・
  仕入材料費
  外注費
  労務費(現場作業員の給与)
  工事経費(駐車場代・高速代・ガソリン代・現場光熱費・各種手数料・契約書印紙代・リベート)
です。

現状は、
工事原価・・・
  仕入材料費
  外注費
一般管理費・・・
  給与(事務所勤務、現場作業員の給与・賞与すべて)
  旅費交通費(全車両のガソリン代、上記の駐車場代・高速代含みすべて)
  水道光熱費(事務所・現場すべて)
  租税公課(上記の印紙代・各種手数料含み、その他自動車税などすべて)
  支払手数料(上記各種申請手数料含み、振込手数料、税理士・社労士等手数料など租税公課以外の手数料、リベート)
です。

弊社は売上1億円以下、従業員10名以下の会社です。
このような会社に適した会計の仕方をアドバイスいただけたら嬉しいです。
みなさん、どうやっていますか?

A 回答 (1件)

会計処理は連年「同じ基準で」しないと、前年対比などが異常係数になります。


そのため、財務諸表に基準を変えた旨を示します。
同時に税務署に提出する申告書の「事業概況報告書」に、会計方法の変更をした旨を記す必要があります。
今までは原価としていれてなかったが、一般管理費から工事原価として処理するよう方針を改めたと既述するわけです。

原価計算のそもそも論は「その製品を作るのにいくらかかるのか」から始まり、製品原価が高騰すれば、製品の販売価格を上げるという経営戦略の方針決定に影響を与える重要な計数です。
ご質問者が考えてる方法が原価計算の本来の姿に近づくやり方です。

ただ、これまで税理士が関与してて「まあ、これでいいだろう」としてきた方法を変更することに対しては、一経理担当が上長の許可なく変更してしまうのはタブーです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署にも変更の報告が必要なんですね。
知らなかったです。が、言われてみればそうですよね。
知り合いの税理士さんにはずっと見てもらっていて、
分け方を変更したかったら言ってください。と言われているので
こちらの方針を決めたら、相談に乗ってもらおうと思っているところです。
今後の変更に関しては、社長から一任されたので上司の許可はOKだと思います。
経理に関しては勉強中で、税理士さんと話をするのにも、まず自分に知識をつけたいと思いこちらで質問させていただきました。
他の皆さんがどのようなやり方をしているのか気になります。

お礼日時:2017/07/18 12:46

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