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過去に未請求で取り下げとなった発明があります。その目的や効果が同じで、実施方法が異なる発明は特許にできる可能性がありますか。実施方法は同じではありませんが、似た部分もあります。

また、前記に関連した発明も入れたいと思いますが、こちらは前の発明には全く含まれていません。それがあると、独自性があると判断される可能性は高まるでしょうか?

よろしくお願いいたします。自分で申請書類を作成していますが、分からない点が多々あります。

A 回答 (2件)

[未請求で取り下げとなった] ということから、出願から3年以内に行うべき出願審査請求がされていないということは、通常なら、公開公報により公開されていると考えられるので、[実施方法が異なる発明]は、公開公報により公開された発明に対して新規性を満たすと思われますが、問題は、進歩性です。



特許になるかどうかを一番簡単にしる方法は、実際に特許出願して出願審査請求をしてみることです。
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この回答へのお礼

はい、その通りです。
新規性は問題ないようですね。しかし、確かに進歩性が無ければだめですね。これは、発明の内容と審査官の判断でしょうから、何とも言えないことを理解しました。

知りたいことは、ご回答で満たされました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/16 14:53

「可能性があるか?」なんて関係ないです。


独自性があると判断されるか否かだけですから、実際に審理されなければ解る事ではありません。
気が付いていないだけで別の特許に抵触しているなんて事も良くある事ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。要は独自性と言うことが要点なんですね。
可能な範囲で調べつくして判断します。

お礼日時:2017/07/14 19:47

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