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現在、スーパーで週42時間勤務しているのですが新しく
コンビニで働く事にしたのですが、スーパーの方が
兼業禁止な為、ばれない様にしたいのですが、
どのような点に気をつければ良いのでしょうか?
雇用保険や年末調整、確定申告などについて教えて頂けると助かります。
自分でもいろいろ調べたのですが、マイナンバーからバレる
バレないなど色々答えがあってどれが本当の事なのか分かりません・・・。


新しく働くコンビニには現在スーパーで働いている事は
伝えてます。

A 回答 (3件)

> 新しく働くコンビニには現在スーパーで働いている事は


> 伝えてます。
黙っていると時間外労働に対する割増賃金等々の問題(労働基準法違反)が生じる危険性が有りますので、コンビニに伝えたのは適切な行為です。


> 雇用保険や年末調整、確定申告などについて教えて頂けると助かります。
1 健康保険および厚生年金保険
 スーパーの方で健康保険及び厚生年金保険に加入しているとしたうえで書きます。
 それぞれの働き先で健康保険に加入しなければならない時には、該当する労働者は特別な届出を行わなければなりません。でこの届出書、該当する労働者の保険料はどっちの会社が納めるのかを指定する箇所が有りますので、出した兼業がモロバレ。
 でも安心して。既にスーパーで週42時間働いておりますから、コンビニでの週労働時間数は20時間未満では?20時間未満であればコンビニ側で加入する義務が生じませんので、その嫌らしい届出も発生いたしません。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
 
2 雇用保険
 複数の会社で働いている場合、雇用保険は主たる収入を得ている会社で加入すると決められております。
 ですから、コンビニから受け取る給料がスーパーから受け取る給料より少ないのであれば、スーパーに情報が流れる等の問題は発生しません。
 仮にコンビニ側から「雇用保険に加入するので云々」と言われたら、加入辞退ふかりぅであることを言って下さい。

3 年末調整と確定申告
 先ず年末調整はスーパーでやってもらいましょう。
  ⇒コンビニに対しては年末調整を行わないよう依頼し、源泉徴収票だけを貰う。
 次に、年が明けたらスーパーから貰った源泉徴収票と、コンビニから貰った源泉徴収票を使って確定申告を行います。
 この時、多分ネットで色々と読まれていると思いますが、住んでいる場所によって、「住民税(県民税+市民税)」の納税方法を気を付ければ大丈夫な場合と、無駄な場合に分かれてしまいます。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2017/07/25 23:54

コンビニにスーパーの職員が来たらばれます。


絶対に来ないと言い切れるなら良い。

コンビニとスーパーを両方使うお客様がいて
「あら、あなた働き者ね。コンビニでも働いてるんでしょ。立派だわ」
などと言われた際に、スーパーの職員がこれを耳にしてしまう。

副業禁止の方が「バレない」ように、税金などの事を色々悩むようです。
「副業の住民税を普通徴収にしてもらう」方法はかって利用できましたが、今はまず無理です。

スーパーの給与担当が、住民税の通知書(会社用)を見て「この人、なんでこんなに住民税が高いのかしら。うちの給与ではこんなにかからないはず。」と副業をしてるな?とピンと来るのがバレル原因のひとつです。
ピンとくるような人でなかったり、そのような疑問を感じても「他人の事だから、詮索しないでおこう」と言う人ならば、副業してる事はばれません。
スーパーが副業禁止を厳重に守りたい体質ですと「住民税の通知(特別徴収額の通知と言います。各人からいくら住民税を天引きしてくれというもの)を見て、自社の支払いしてる給与以上の収入額になってる人をピックアップすることで副業をしてる人を探す」かもしれません。

副業禁止令って「うちの仕事に専念してくれ」「他の仕事でエネルギーを使って、うちの仕事がおろそかになることは避けたい」という意味もありますから、「別に仕事に影響しなかったら、副業をしてくれてもええよ」というレベルの場合もあります。

お勤めのスーパーの「体質」を探る必要があります。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/07/25 23:55

住民税の特別徴収額で直ぐにバレるでしょう。

社則違反と言うことで懲戒解雇になるかもしれませんよ。
新しく働くコンビニは別にあなたが兼業なのか主たる勤務なのかはどうでもいいのです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/25 23:53

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