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Q1.双子の弟が兄の免許証を盗んで消費者金融から借金をしました。どういう罪になりますか?

Q2.その時の契約書のコピーをもらいましたが、記載されている内容に間違い(勤務先住所)があります。訂正もされていませんが、有効ですか?

Q3.支払いのできなかった弟は(兄名義の分で)消費者金融業者から裁判をおこされて、やはり兄になりすまして裁判に行っているようです。そこで債務決定しているようですが、兄は消費者金融業者から聞いて初めて知り、裁判のあった事実や呼び出されたことも全く知らないらしいです。どうしたらよいのでしょうか?

Q4.消費者金融業者は、借りたのは弟であるということを証明しない限り、兄に請求すると言います。どういう証明方法がありますか?

Q5.弟は未成年の頃から借金をしてたようですが、消費者金融業者は未成年にもお金を貸す事ができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

A1.私文書偽造(刑159)とか私印偽造及び不正使用等(刑167)では?


初めから返すつもりがないのに借りたのだったら詐欺でもいけるんじゃないですかね。(刑246)

A2.契約書自体の筆記が本人でなければまずそこをつけます。インターネットで申し込んでも、どこかで自筆させ、身分証を確認します。たとえば同意書を手書きさせて返送させたりします。

勤務先ではフルネームで必ず在籍確認を行いますが、もしお兄さんがお勤めでなかったら、誰かが成りすましていた可能性があります。
たとえば有名なところで秘書代行ですとか、弟の自営とか。在籍確認を取ったときお兄さんは別の会社かつ別の番号で勤めていたか証明する。
そういった不正を裁判で証明できれば、納得させることも出来るかもしれませんね。

A3.裁判で偽証することは偽証罪の罪に問われます。(刑169)
ただ何故同じ住所に住んでいて、自分の郵便物に気づかなかったのか私は疑問ですが。
両親もいたわけですし、
裁判が決定するまで知らなかったということは相当長期に渡り、督促状も送られてきているはずです。
お兄様の保管義務や、過失を問われたり共謀を疑われる可能性もあります。

A4.証拠を集めて債務不存在の確認訴訟したらいかがですか。民事ですし。
または刑事で訴えたりして事件番号などを伝えても証明できると思います。

A5.18歳以上で高校生でなければできます。未成年でも親の同意と実家の記載があれば学生か勤めている人なら全員ではないですが出ます。
つまり、未成年で作ったということは、両親も兄名義でカードを作っていたことを知っていたことになります。そのときもちろん社名を名乗ります。
例外として、未成年でも結婚していれば成人とみなされ親の同意は不要です。(民753 成年擬制)

下の人が書いてあるようなことは、一部上場のまともなところなら今じゃ絶対に出来ません。専門家の言うことではないですね。

この回答への補足

Q2の勤務先の在籍確認ですが、フルネームで在籍確認をしても「現場に行って不在」というので確認がとれたと思います。
Q3またはQ5にも関連することですが、母親も自己破産をしております。次男(弟)が長男(兄)名義の借金していることも、裁判についても、母親はすべて知っているようです。つまり、郵便物等が届いた場合や裁判などのことは本人が仕事に行っている間(知らない間)、母親と弟が行っているようです。また弟は10代で結婚もしていたようです。。。

補足日時:2004/09/03 13:28
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この回答へのお礼

知ってて隠している母親も同罪ですかね?
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/03 13:39

A1.兄に対して窃盗罪、金融会社に対して詐欺罪が成立すると思われます。



A2.名前、現住所、生年月日が正しければ有効と思われます。

A3.これはQ4の回答とほぼ同じです。

A4.弟を告訴し、裁判で勝訴すれば証明されます。または弟が自ら借りたのは自分だと言う事です。この場合は弟が業者から訴えられると思います。証明がほしい場合は裁判しかないと思われます。

A5.結論から言えば出来ます。但し保護者の同意を得られればの話ですが。しかし消費者金融の現状はまともに同意を得てる事は殆ど無いでしょう。業者がする事といえば保険会社になりすまして家に住んでいるかの確認くらいです。

前回質問時に出ていた信用情報のデータ削除の事ですがA4.を実行、証明されれば削除する事が可能です。その場合は下記5つの信用情報機関で情報開示して該当業者に通知・該当データ削除依頼して下さい。
○CIC(シー・アイ・シー):http://www.cic.co.jp/
○CCB(シーシービー):http://www.ccbinc.co.jp/
○全国銀行協会(全銀協): http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
○全国信用情報センター連合会(全情連):http://www.fcbj.jp/
○テラネット:http://www.teranet-corp.co.jp/
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この回答へのお礼

Q5は保護者の同意が必要なんですね。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/03 13:27

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