名誉毀損の訴訟を提起しようと思っておりますが、地裁か簡裁どちたに訴訟を提起したらよいのでしょうか?
前にご質問をいたした者です。
名誉毀損の訴訟を提起したいと思っておるのですが、名誉毀損の賠償額は、日本では低い算定しかされませんし、印紙代もありますので、数万円程度の賠償額で本人訴訟を考えております。費用倒れでも気持ちの整理の為に行う予定です。
そこで、額から言えば簡裁でしょうが、名誉毀損という訴訟の性質上、地裁が扱っていただけるところではないかと勝手に私は思っているのですが、いかがでしょうか?
家賃滞納の為、家屋明渡し訴訟を、よく本人訴訟で行っておりますが、これは訴額に関わらず地裁が、訴訟を提起する場所です。このようなことから私は、訴訟額の大小に関わらず名誉毀損は、地方裁判所に訴訟を提起するものだと思うのですが、私の考えは間違っておりますでしょうか?どうかご教示をお願い申し上げます。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
訴額が140万円を超える事件は地方裁判所が(裁判所法第24条第1項1号)、140万円以下の事件は簡易裁判所が管轄権を有します(裁判所法第33条第1項1号)。これを事物管轄といいます。名誉毀損を理由とする損害賠償請求事件も訴額で事物管轄が決まります。
140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。
なお、訴額が140万円以下でも家屋明渡訴訟のような不動産に関する事件は、地方裁判所と簡易裁判所が競合的に管轄権を有しています。(裁判所法第24条第1項1号参照)
この回答へのお礼
本当に勉強不足でした。
訴額が140万円以下でも家屋明渡訴訟のような不動産に関する事件は、地方裁判所と簡易裁判所が競合的に管轄権を有しています。(裁判所法第24条第1項1号参照) いい勉強になりました。今後ともよろしくご指導くださいませ。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











