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夫66歳会社員、妻8月で65歳になります。
夫年収200万円、妻は現在パートの年収106万円以内でわたしの扶養になっています。
妻は8月に国民年金支給になりますが金額は年70万円位です。
年金を受け取ると収入が176万円になりますがこの場合妻は健康保険は自身でつくらなければならないでしょうか?
パート先は500人以上の上場企業です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>パート先は500人以上の上場企業です


 ・現状、年収106万以内で、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件をクリアしていない・・・貴方の健康保険の扶養
 ・国民年金(老齢基礎年金)の支給は、会社の収入には含めないので現状のままです(加入要件はクリアしないまま)
>妻は8月に国民年金支給になりますが金額は年70万円位です
 ・パート先の収入、年106万と足して176万:月換算で147000円弱
  奥さんが貴方の健康保険の扶養でいられる金額は、月で15万、12ヶ月で180万までですから(60歳以降の条件)
  現状のままで、問題有りません・・・貴方の健康保険の扶養のままいられる
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誤解されているポイントがあります。


①社会保険の扶養条件
②社会保険の加入条件
は、別物ということです。

①は60歳以上の場合、年収180万未満
月収して15万未満であること。
が一般的条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、その扶養家族が勤務先で、
②社会保険の加入条件におさまった
勤務条件となるなら、社会保険に
加入しなければいけません。

★それは扶養条件とは関係ないのです。

社会保険の加入条件は、
大手企業の場合、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たすこと。

そうでなければ、
★正社員の3/4以上の勤務時間が
あるかになります。
下記後半、5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

>106万円以内でわたしの扶養
①と②が入り混じってます。

★奥さんが勤務先で現在の勤務条件で
社会保険に加入していないなら、
そのままでよいです。

老齢基礎年金を受給したとしても、
年収176万の見込みなら、①の条件は
満たしているから、問題ないでしょう。

年収180万以上となってしまったら、
どうなるか?

現在②の加入条件も満たしていないので、
★国民健康保険に加入することになります。

あるいは、社会保険に加入できる勤務条件
に変えるかです。

どうでしょう?
分かりましたか?
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