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蓮舫さんは、何故、二重国籍問題が解決してないのに、他の日本の国会議員を、しれーっと、いろいろ追及できるのですか。そもそも、日本の国会議員になる資格は、公職選挙法では、どうなっているのですか。

A 回答 (9件)

厚顔無恥であること。

本人の頭が悪く自体を理解できていないこと。本人の意思ではなく、第3国のお偉い方に命令されてワザと行なっていること。脅迫されていること。など理由は色々と推測できます。一番の要因はマスコミがこんな無茶苦茶な人間を擁護し、報道しないからでしょう。
蓮舫は中国のスパイ説もあります。これが本当なら日本の公文書などいくらでも偽造でき、公職選挙法に形式上、則って出馬もできるでしょう。また本当に日本人であったとしても、その本性が他国寄りの人間が、日本の国家中枢にいること事態が問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何故、総務省と法務省は放置するのですか。

お礼日時:2017/07/25 16:07

彼女は元々中国の架橋の娘であり、所謂商売人で交渉に長けており、外人ですので、一概に日本人として扱うのはどうかと? それもTVで退任とか、ひとまず東京の小選挙区で下野して、第二の小池百合子を目指してください。

たぶん無理だろうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に、日本人離れした面の皮の厚さです。代表を辞めて、そのまま、国籍がらみの資料を公開しないつもりでしょうか。法務省と外務省並びに、総務省の更なる本気度を、示され、職務を完遂して頂きたいです。

お礼日時:2017/07/28 09:15

警察に逮捕されることもなければマスコミが批判することもほとんどないからだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。外務省と法務省と総務省が、真っ先に本気出して貰いたいんです。

お礼日時:2017/07/26 09:15

ルーツが違うので理解できません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。日本人、離れした面の皮の厚さです❗

お礼日時:2017/07/26 09:16

厚顔無恥!



あらゆる恥が抜け落ちている、人の揚げ足取りが好き。

だってしょうがないじゃない、今度からは気をつけるわ。

自分に甘く、他人に厳しい。

ソフトが国産では無く、中韓のものだから❗️
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、日本人離れした言動ですね。

お礼日時:2017/07/23 13:55

だから最近は山井さん、福島さん辺りが頑張っておられます。



山本太郎と愉快な仲間たちも。(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。オザーと、日本の国益を、損なうだけの仲間たちでしょうか。極めて日本人離れした感覚でしょうか。

お礼日時:2017/07/23 13:58

総務省|選挙権と被選挙権


http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …
---引用開始---
備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
---引用終了---

公職選挙法には重国籍者の被選挙権についての規定は無い。
立候補する際に戸籍謄本か戸籍抄本を立候補する選挙区のある自治体の選挙管理委員会に提出することが公職選挙法で義務付けられていて、日本に戸籍の無い者(=日本国民ではない者)は戸籍謄本/抄本をとることができないのだが、それを選管に提出できているので蓮舫は日本の戸籍を持っている日本国民。
蓮舫はそんなに若くないので年齢も問題無し。
禁錮以上の刑などをくらうと選挙権や被選挙権を失うが、蓮舫にはそれも無い。
そんなわけで、蓮舫議員に公職選挙法上の問題は無いはず。

蓮舫の重国籍問題は彼女が持っていたり取り寄せたりできる資料だけで全部説明できるものではなく、日本政府の国籍認識の問題も入っています。
それをどこまでもつきつめていけば一つ/二つの中国問題という外交上の重要問題への態度を日本政府が再度明らかにしなければならなくなるのですが、さて安倍政権はちゃんとリスクコントロールできるかなと今から不安です。

蓮舫氏の『二重国籍』は問題なし。説明責任は法務省にあり / 奥田安弘×荻上チキ | SYNODOS -シノドス-
http://synodos.jp/politics/20135

公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
---一部引用---
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者
三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六  市町村長については年齢満二十五年以上の者
2  前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  削除
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被選挙権を有しない者)
第十一条の二  公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
---引用終了---
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お互いに頑張って参りましょう。

お礼日時:2017/07/23 12:56

自民党を叩くためなら、マスコミが報道しないから。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。日本のマスコミは❗「日本メディア」は、本来の使命の、脚色せず、捏造せず、偏らず、真実を、報道する事伝える事を、棚上げにして、何でもするんですね。何でもやるんですね⁉

お礼日時:2017/07/23 12:55

誰も気にしなかったから。

誰も氏が党首に成るとは思っていなかったから。ある意味、豪快な後出しジャンケンと思う。誰も気にしなかったのだから。それだけ日本は未だ単一民族の意識が強いのです。

しかし、台湾を国家として認めていないのに、二重国籍とはこれ如何に。基準が曖昧でない国だったらここまで揉めなかった。

何にでも最初はあるのだから、良い教訓として処理したら良い。基準が出来ていない場合は、それ以前は不問が原則。前には150キロで突っ走っていても、その時は不問なら遡って罰金は取れない。第三国や共産圏じゃあるまいし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろんな見解があります。しかし、私は、日本国民として、腑に落ちません。

お礼日時:2017/07/23 11:50

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