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中古住宅をかうことになりましたが いまは抵当権が残っていて 契約の次点で それを消すと言われましたがそういうことは可能でしょうか? 少し心配です。

A 回答 (3件)

購入代金は、おいくらですか?抵当権の抹消金額は、聞いてますか?範囲内であれば、所有権移転の時に同時抹消ということが出来ます。

司法書士さんに所有権移転登記の際、確認することです。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。 大変参考になりました。そして安心することが出来ました。本契約の時 きちんと確認するようにします。助かりました。 

お礼日時:2001/07/03 09:21

通常は、次のような方法で行います。



売買代金の受け渡しの時に、抵当権設定者からの抹消に必要な書類一式を、売り主から受け取り、それと交換に代金を支払います。
そのまま抵当権抹消の登記を行うことになります。
この時に、司法書士が立ち会いますから、心配は有りません。

ただ、司法書士は銀行などの紹介で、信用のおける人を選ぶ必要があります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。 大変参考になりました。そして安心することが出来ました。本契約の時 きちんと確認するようにします。助かりました。 

お礼日時:2001/07/03 09:20

今は、ほとんどの方が住宅ローンを使って家を購入しますので、中古住宅で抵当権が付いているのはごく普通のことです。


厳密に言えば、抵当権を消すのは、契約の時というより、残金決済の時で、売主は買主から受領するお金を使って、抵当権者に残債を返し、それと引き換えに抵当権抹消書類を受け取る流れが通常で、これら一連の流れを確認・代行するのが司法書士です。通常は残金日当日に売主の抵当権の抹消と買主への所有権移転を同時に行うことになります。

気を付けるケースがあるとするなら、債務超過というケース(今は結構多いケース。抵当権の金額が売買代金を上回る場合)で、この場合、買主が残金を払ったとしても、売主が不足部分を現金で用意しないと、抵当権の抹消は無理ということになります。
リスクは、売買が成立しないばかりか、売主が何人もの人と契約を行い、手付金だけを持ち逃げしてしまうということなんです。
こういったケースでは、契約時に手付金を売主に渡さず、残金時まで仲介業者で預かる方法(手付預かり)などで通常は、リスクを回避しています。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。 大変参考になりました。そして安心することが出来ました。本契約の時 きちんと確認するようにします。助かりました。 

お礼日時:2001/07/03 09:20

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