センターラインのない山道(カーブ)を走行中 事故に合ってしまいました。
こちらは上りで バイクで二輪通行禁止の場所を通行してしまってました。(許可を取れば通行できるのですが 取っていませんでした)
相手は こちらが通行禁止の所を通ったのだから 100:0しか認めないという話でした。
こちらの保険屋が センターラインが無い事と 接触地点が はっきり分からないということで
50:50 しかしながら こちらが通行違反をしているということで10%足して 60:40 という割合を相手の保険会社へ提示していたのですが 当然 認めて貰えませんでした。
こちらは 怪我(骨折はしてない)をしていて 消毒などの通院をしていますが(1ヶ月弱)、警察には 人身事故として返事をしていません。(待ってもらっています)
100:0の場合 こちらの罰金と減点のみで 損をしてしまう気がするのですが
↑言い方は悪いですが・・・
この様なケースでの場合 どうしたらいいのでしょうか。
『あちらが 100:0しかダメということならば 小額訴訟になりますね。』と こちらの保険の方に言われました。小額訴訟になった場合100%こちらが悪くなる確率は高いのでしょうか?
交通事故紛争センターと 小額訴訟の違いは どう違うのでしょうか?
分かる方 教えてください
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
どういった結果となったとしてもこれから話し合いをする必要があります。
まずは論点を明らかにすることです。質問を読む限り論点になりそうなのは2点ですね。
ひとつは「通行禁止場所」についてです。通常一方通行での正面衝突でも10:0はかなり難しいです。まして二輪が通行禁止というだけなら当然対向車の来ることは予測できるはずです。修正要素として1割か2割は過失割合が動くことはあっても、こちらに全面的な過失があるとは考えにくいですね。
もうひとつは接触した位置についてです。センターラインのある道ではやはりセンターラインオーバーは100%過失ということも充分に考えられます。これは「信頼の原則」という問題も絡んできます。一方今回のようにラインのない場合が難しいです。2つの車両が充分にすれ違うだけの道幅があれば、一方が他方の側に寄らない限り接触しないことになります。仮に接触した地点が相手よりだとしたら当然その過失割合では相手は納得しないでしょう。
相手と話し合うつもりなら、まず相手が何を主張しているのかを聞く必要があります。
これらは当然裁判になったときも同様ですし、状況によってはこちらのみに過失が取られるのかもしれません。しかし司法判断でそういった結果となれば保険会社はそのように対応するので、賠償については問題がありません。
>交通事故紛争センターと 小額訴訟(正:少額訴訟)の違いは どう違うのでしょうか?
非常に簡単に書くと、前者は話し合い、後者は裁判(司法判断)ですね。
人身についてはついては#2と同じですね。補償が欲しければ人身事故として届け出ること、そうでなければ自己負担。簡単です。
回答ありがとうございます。
センターラインが無いという事で こちら側の保険の方は
判例を元に? 50:50 こちらの違反分10%と考えて
60:40と提示したようです。
道幅は 約4.2Mです。
センターラインがあれば こちら側に 相手が入ってきているのが分かる状態です。(路面傷など)
しかし ある程度は 妥協といっては変ですが
提示された割合を認めようと思っていたのですが
提示が100:0だったので 考え方が変わってしまった感じです。
一方的に言っていても仕方ないので 落ち着いて判断していこうと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
重複してしまうんですが、
保険会社を使用するのでしたら過失割合については
保険会社に任せるしかありません。
もし、100:0になった場合は相手方の自賠責は無責により使用できないのが基本ですが、搭乗者傷害や人身傷害があればそちらで補填するしかありませんね。
少額訴訟などは当方の保険会社が勝手にやりますから気にする必要はありません。
また、交通事故紛争センターを利用する必要もありません。
(保険会社の過失割合に納得いかないのでしたら必要ですね。)
過失割合と罰金・減点は関係ありませんから分けて考える必要がありますね。
なお、相手方が怪我をしていなければ罰金はありません。
とりあえず人身事故にするために診断書を警察に提出しておいた方が良いように思います。
返信ありがとうございます。
少額訴訟は 保険会社がやってくれるんですか。。
自分で 手続きする物だと思っていました。
違反している物に関しては 素直に認めたいと思います。
どちらに転がっても(100:0で 痛い目をみても)
とりあえず 人身事故の手続きをしようと思っています。
保険の方には 100:0は 納得いかない、と
アピールはしますけどね。。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>相手は こちらが通行禁止の所を通ったのだから 100:0しか認めないという話でした。
これは相手方本人が言っているのですか?それとも保険会社ですか?保険会社なら普通あり得ないですよ。いくら通行禁止の場所での事故でも、動いているもの同士の事故なら、追突以外は100:0はまずあり得ない、事故処理のプロである保険会社ならこのことを一番良くわかっていると思うのですが・・・。質問者様方の保険会社が提示した60:40(または70:30)で妥当だと思います。
100:0で人身にした場合は、確かに損をしてしまいますね。でも、怪我を負わされた以上、100:0は無いと思うのですが・・・。止まっている車にぶつかっていったのならわかりますが、相手も動いている状態でこちらにぶつかった以上"怪我を負わされた"という解釈が可能、相手方過失0ということはないと思います。
保険会社が小額訴訟にしましょう、と言っているのであれば、勝ち目(こちらの言い分がそれなりに通る確率)があるのではないでしょうか?交通事故紛争センターと小額訴訟の違いも含めて、自分方の保険会社と密に連絡を取る事を強くお奨めします。
回答ありがとうございます。
『事故の相手の方が 100:0 しかダメだと言っています。』
っと 相手側の保険の方から こちらの保険の方に 言われたそうです。
いわゆる 事故の相手からの伝言ですね。
こちらは 路面の傷の付き方などで分かる範囲で
相手が こちらに向かってきて転倒した事が分かる為
本当ならば こちらが10:90相手 にしたいくらいなんです。(これは 単なる願望なので気にしないで下さい)
もう少し 落ち着いて考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
過失割合に納得していないのはむしろ相手のほうなので、基本的にあなたの保険会社に相手に対しての賠償責任の件に関しては任せておいたほうがいいように思います。
ゆえにあなたから交通事故紛争処理センターや少額訴訟に関していちいちアクションを起こす必要すらないように思えますが如何なものでしょうか?
一般的に例えば「一方通行違反」で車同士が事故をしてしまった場合でも事故状況によってはほとんどの場合、100:0になるようなことはありません。(当然ですが違反したほうには過失が加算修正されますが)
あとおケガの件ですが、あなたが相手の自賠責保険やあなたの加入している任意保険で何らかの補償をしてもらいたいのであれば必ず人身届にする必要があります。
罰金や減点に関しては保険会社とは一切関係ありません。
行政処分に関しては警察機関の公安委員会が決めることです。 人身届にしたからと言っても事故内容や状況によっては双方何の処分もないこともあります。
返信ありがとうございます。
本当なら 保険会社に任せてしまうのですが
100:0と聞いた時点で 納得できず いろいろ考えてしまいました。
紛争処理センターや少額訴訟というのも 本来 全く知らなかったことで この事故がきっかけで 検索したりして名前を知っただけの事なのです。
もう少し 勉強したいとおもいます
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
うーん…???
どちらにしても保険屋同士の話のような気がします。
あなたが10悪くても、100悪くても、
保険のあがる等級は同じですし…
別に損はないかと思います。当然保険屋は損ですが…
あと、罰金と減点ですが、
どうなるとははっきりわかりませんよ。
事故の場合の減点・罰金って、
胸先3寸のように感じます。
そのとき侵していたと「考えられる」交通違反に対しては切符は切れないのでは?よくわからないのですが・・・
お話を読んでいますと、それほどひどい事故ではないようなので、罰金は無いような気がします。
個人的には色々心配して、皮算用するより、
警察に事故証明出してもらって(いまさら出してもらえるかはわかりませんが)
保険屋に任せてしまったほうが良いとおもいますが・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。
こちらが100%を認めると 通院費や バイク修理費(廃棄)など 自己負担になってしまいますよね。。
肩と足を打っているので、仕事も1週間ほど休んでいました。(体を使う仕事なので)
それも痛いんですが
通行禁止で無かった場合は 反論する気満々だったのですが。。
それと 事故証明って 1ヶ月立つと出してもらえなくなるのですか?
無知で申し訳ないです。。。
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