アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

宅建の解約手付について
民法と業法で解約手付の扱いが違ったような気がしたのですが、あやふやに覚えているので教えてほしいです
他の手付として支払いしても解約手付として見なされるのは民法、業法のどちらですか?

A 回答 (1件)

業法みたい


https://allabout.co.jp/gm/gc/45577/

>2  宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、【その手附がいかなる性質のものであつても】、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

>民法でも、特約がなければ「解約手付」としてみなすことになっていますが、宅地建物取引業法第39条は、売主が宅地建物取引業者の場合において必ず「解約手付」であることを求め、買主の解除権を不当に制限することがないようにしたものです.
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!