プロが教えるわが家の防犯対策術!

検察官に広範な起訴裁量があることについてどのような問題が存在するのか教えてください。

A 回答 (2件)

検察官の恣意的運用です。



1,起訴されるべき事件が起訴されない。

2,不起訴が相当な事件なのに、起訴してしまう。


「1」を阻止するために告訴人への通知とか
検察審査会、付審判制度などの制度が設けられています。

「2」を阻止するために、公訴権濫用論が
主張されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/02 23:54

完全に有罪のケースしか起訴されない。


罪に服すべき事件が、罪に問われない場合が生じる割合が高くなる。
それで、今の日本において、正義が実現されているかに、
一抹の疑念が拭えないことになる。
(検察審査会制度の存在は、こういう弊害是正のためだが、
そもそも弊害是正制度を用意しないといけないなんて、
本末転倒じゃないか?)

また、裁判で明らかにされるべき真実が明らかにされない事件も
でてくる。

さらに、裁判所が果たすべき、犯罪者の更生などの役割を、
検察が果たしてしまう。

まあ、無罪になれば、冤罪であり、これはこれでだめなんですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/08/02 23:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!