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扶養の範囲について質問です。
今、103万円未満ですが、150万円までとなりますか?
平成30年から変わりますか?

A 回答 (1件)

>扶養の範囲について…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>平成30年から変わりますか…

それは配偶者控除、すなわち夫婦間の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

現行の「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

これが平成30年からは、
-----------------------------------------------------------------------------------
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
-----------------------------------------------------------------------------------
と改められました。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

ここで、上記にある「合計所得金額」38万円を「給与収入」に換算すると 103万円、123万円は 約188万円になります。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、正しくは「所得」で論じないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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