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曲の一部一部を切り取って合成したメドレーをTwitterやYouTubeに載せることは普通に曲を載せることと同じように違反になるのですか?

A 回答 (1件)

「15秒ルール」とか「30秒ルール」とか言われてますが、


著作権的にはいずれもアウトです。
一方、著作権法には「著作物は引用することができる」とされています。
しかしそれは「一定の条件を満たした場合」であり、
質問の、曲の一部を切り取ったメドレーは、この「一定の条件」を満たしていません。
明確に著作権違反となります。
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