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親告罪について質問です。
たとえば国内法において単純な強姦・強制わいせつは、親告罪であり行為に納得し告訴しなければ犯罪とはならないそうで、実際には、告訴しない例の殆どが事を公にしたくないために告訴しないのであって、納得してるわけではありませんが、いずれにしても告訴しなければ犯罪として扱われないのが親告罪であると教わりました。
上記の例はレイプでしたけど、
たとえば本の話で、板倉雄一郎『社長失格』や福田ますみ『でっちあげ』では、事件の関係者の名前が原則実名で書かれて現在にいたるまで出版され続けています。
しかし実名を書かれた関係者が板倉雄一郎さんや福田ますみさんを訴えたという話は今のところ聞かないし、いまもって実名を表記したまま出版が続けられている、ということは、
書籍などの実名表記もレイプと同様に、基本的に書かれた側の当事者が著者を訴えない限り犯罪とは扱われない親告罪ということですか?

A 回答 (1件)

告訴しなければ犯罪とはならないそうで


  ↑
親告罪、というのは告訴がなければ起訴できない
犯罪のことです。
告訴しなくても、レイプすればそれは犯罪です。
ただ、起訴できないので、処罰されない、という
だけで、犯罪としては成立します。



書籍などの実名表記もレイプと同様に、基本的に書かれた
側の当事者が著者を訴えない限り犯罪とは扱われない
親告罪ということですか?
   ↑
1,問題となる犯罪は名誉毀損でしょうが、
 名誉毀損は親告罪です。
(刑法232条)

2,親告罪で、告訴が無くても警察は捜査できますし
 実際、過去にはそうした事例もありました。
 どうして警察が捜査しないのかは判りませんが、
 被害者の告訴が無いから、ということだと推測します。
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