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法人の名称について「機構」「協会」「公社」「組合」・・・

役に立った:6件
  • 質問者:freefm
  • 投稿日時:2004/09/03 23:28
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「機構」「協会」「公団」「公社」「組合」などの名称は公益事業に関わる団体という印象を受けますが、事業目的や資産根拠などにより法律的に名称は制限されているのでしょうか?
例えば営利目的(広告代理店)で「株式会社交通広告推進機構」という名称は認められるのでしょうか? あるいは「有限会社海水浴場環境公社」などはどうでしょうか?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:jazz04
  • 回答日時:2004/09/07 00:05

法人の名称で、その会社の概要が分かるようになっています。公社や公団は出資者が国や地方公共団体の場合に一般的に使われる名称です。

公社は本来は公社法などの適用がなされますが最近の民営化の流れで出資方式を株式にするケースが増えています。その場合は株式会社OO公社となります。

公団は公共団体が特定の目的のために法律を作って設立する特殊法人です。ですから特殊な場合に使用される名称なので株式会社にはならないです。

組合は会員による出資金で成り立つ組織で、会員同士の互助を目的とし、仲間同士の間に非営利のサービスを提供しようとするものです。なので、広く一般に「公益」をする会員制団体の社団法人とは違います。

「公社」「公団」「組合」「財団法人」「社団法人」「社会福祉法人」などと言う名称はその法人が、「法的」にどのような成り立ちかをあらわす名称です。

「協会」や「機構」と言う名称には一応意味はありますが、使用について何か法的な裏づけがある言葉ではありません。自由に使用できます。なので、株式会社OO協会とか財団法人OO機構という名称があります。

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