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厚生労働省令に定められた心身の障害になった場合、
資格の免許を剥奪されることがあるそうですが、

1.「厚生労働省令に定められた心身の障害」って
   具体的には何でしょうか?
  (精神疾患の場合が知りたいです)

2.上の内容は、
  何を調べれば載っているのでしょうか?
  (「厚生労働省令」で検索してもわかりませんでした・・・)

3.心身の障害があった場合、
  お医者さんにかかって薬をもらうと
  免許を剥奪される恐れがあるのでしょうか?
  それとも
  診断書などを提出しない限り大丈夫なのでしょうか?

全然知識がないのでわかりません・・・
アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

そういうのは「欠格事由」といいます。
大きく別けて、「絶対的欠格事由」という、免許が与えられない、もしくは永遠に剥奪される物と、「相対的欠格事由」という程度により変わるものとあります。

病気などではどれが該当するかというのは、免許の種類により変わるので、お望みの資格名とスペースで区切って「欠格事由」と入力して検索するといいでしょう。例えばこんな感じ↓
「自動車運転免許 欠格事由」
もしくは、
「自動車運転免許 欠格事由 省令」

といった感じです。

医療技術職では欠格事由に「伝染病」とあるので、じゃ、風邪ひいたら免許を返納するのか?なんて冗談の議論が学生時代やられたのを覚えてます。(爆)

この回答への補足

調べていた免許(医療系)に関しては
どうやら相対的欠格事由のようです。

ただ、精神疾患の内容については
詳しく言及されているものは見つけられませんでした・・・

風邪で免許返納なんて冗談の議論が交わされるぐらいなら
お医者さんにかかるぐらいは大丈夫かもしれないですね。。。

補足日時:2004/09/04 02:09
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この回答へのお礼

さっそく「欠格事由」で検索してみます。
さっそくのご返答ありがとうございます!

お礼日時:2004/09/04 00:44

ウチの父親は数年前、心臓停止し、後遺症はなかったものの、心臓に機械を入れて生きています。


国からも身障者認定を受けています。
車の免許の更新は出来ますが、運転は禁止されています。
普段は満員電車で普通に会社に通っています。
普通の人と違うところは携帯電話を持てないことくらいです。
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この回答へのお礼

資格・免許は持っているけれども
制限があるということですね。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/04 13:09

禁治産者ってことですか?



参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~xx8m-ark/hajimali092 …
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この回答へのお礼

おそらく禁治産者まではいかないと思います・・・
さっそくのご返答ありがとうございます!

お礼日時:2004/09/04 00:39

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