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年金のことで教えてくださいね。主人が、9月に60歳になります。年金の 手続きは封書などで通達あるのですか?60歳で貰うのと65歳で貰うのは何か違いがあるんですか?

A 回答 (6件)

繰り上げ受給は、傷害年金と寡婦年金の受給資格がなくなるので、自分的には頭になかったです。

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まず、ご主人がどういった年金に加入して


いたかで、話が全然違います。
それを教えて下さい。

ありそうなものは、以下のとおりです。

 年金種類 受給開始
①国民年金   65歳
②厚生年金   63歳
③国民年金基金 65歳
④厚生年金基金 63歳
⑤企業年金  会社による
⑥確定拠出年金 60歳
⑦個人年金   契約による

①③は自営業の人
②④⑤は会社勤めの人
⑥は会社や金融機関と契約した人
⑦は生保等と契約した人

といった感じです。

①②は繰上受給ができます。
つまり60歳からでも申請すれば受給でき
ますが、受給額は少し減り、受給総額は
75歳で逆転します。

さて、思い当たる年金はどれでしょうか?
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・厚生年金に加入していた場合


  昭和32年4月1日生まれまでなら・・62歳から老齢厚生年金(加入年金)が支給
  昭和32年4月2日以降の生まれなら・・63歳から老齢厚生年金(加入年金)が支給
 年金事務所からその年齢になる3ヶ月くらい前に必要な申請書類が送られてくる
・国民年金に加入していた場合
  65歳から支給ですから、その年齢になる前に上記同様必要書類が送られてきます

>60歳で貰うのと65歳で貰うのは何か違いがあるんですか?
 ・繰り上げ支給になり、年金事務所に行き必要な手続きをする必要があります
  国民年金(老齢基礎年金)の場合、
   60歳から繰り上げ支給をした場合、65歳から受け取る金額の70%(30%減額)になり
   65歳以降も減額された金額のままの支給になります
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9月が誕生月なら通知はもう来る筈ですね。


厚生年金は特別支給分だけ、60歳で貰える資格が出来ます。
もちろん、65歳からの支給とる事も出来ます。
60歳と65際から支給を受けるのは65歳からにしたほうが増えますね。
僕の場合は受け取れる時に、受け取らないと貰えなくなると思って
60歳から受け取りましたよ。 なのに、67歳で元気ですよ
あはははは、現実はこんなもんさ!
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年金とは厚生年金ですか、国民年金ですか?


厚生年金の場合、今年60なら基礎部分がもらえるのは62か63からですよ。
比例報酬分は65からですよ。
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>60歳で貰うのと65歳で貰うのは何か違いがあるんですか?



65歳で満額です。60歳だと少なくなります。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/son …
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