No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴殿が男性であれば、昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生年月日がありますよね。
2017年10月に59歳になるのですから、昭和33年10月生まれではありませんか?
このようなことを申しあげたのは、あなたが63歳から受けられ得るのが「特別支給の老齢厚生年金」だからです。
生年月日および性別によって、支給開始年齢が異なります。
また、65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」とは全くの別物です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、「報酬比例部分」と「定額部分」から成り立っています。
「報酬比例部分」は65歳以降の老齢厚生年金に相当し、「定額部分」は65歳以降の老齢基礎年金に相当します。
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生年月日がある男性の場合、63歳から受け取れるのは「報酬比例部分」に限られ、「定額部分」は受けられません。
厚生年金保険法第36条の定めに基づき、支給は、「年金を支給すべき事由が生じた月」の翌月分からです。
年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に歳を取るという決まりになっているため、63歳の誕生日の前日に63歳に達し、その日(誕生日の前日)がある月が「年金を支給すべき事由が生じた月」となります。
この点は注意が必要な箇所で、10月1日生まれでしたら9月30日に63歳に達しますから、「年金を支給すべき事由が生じた月」は9月になります。
同様に考えて、「年金を支給すべき事由が生じた月」が10月になるのは、10月2日から11月1日までに誕生日がある場合です。
以上により、63歳の誕生日が2021年の10月2日から11月1日までにあれば、11月分から支給開始となります(10月1日が誕生日のときは10月分から)。
前々月分と前月分が各偶数月に実際に支給される、という決まりであるため、63歳の誕生日が2021年の10月2日から11月1日までにあれば、2021年12月から実際の支給が始まります。
(12月の支給は10月分・11月分だから)
なお、在職老齢年金といって、在職しながら支給を受けるケースとなるときには、その給与等の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となります。
さらに、70歳に達するまでの間は厚生年金保険被保険者となれる年齢となりますから、在職が続けば、厚生年金保険料を負担しながら年金を受ける、といった形にもなります。
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訂正 誤 それとも2021年からでしょうか。
正 それとも2022年からでしょうか。