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試験にでてきそうな質問で恐縮ですが・・・

商標で、
拒絶査定→査定不服審判で
不成立(拒絶査定維持)の審決がでました。

出願人は諦めたのですが、
その商標は個人的に欲しく
交渉によりその出願を譲り受けて
審決取消訴訟をして、最終的には
自分で登録したいのですが、この場合、

(1) (出願人)名義変更届を出すだけで
原告適格をえられますか?

(審判に参加する必要がありますか?)

(2) 参加しなかった場合で審決取消判決がでると
次の審決は元の出願人に送られますか?

(名義変更しただけで自動的に審判の請求人名義も
移りますか?)



 もちろん根拠の明らかな解答を求めていますが、
 「自分はこう思う」のような解答も
 大歓迎です。

A 回答 (5件)

どういう拒絶理由だったのか、わかりませんが、もう一回、あなた自身が出願しなおしたら、良いのではないでしょうか? 訴訟費用よりは安く済むような気がします。

出願の際、拒絶理由を考慮して、商標自体に修正を加えられれば(無理なのかもしれませんが)、登録の可能性も高まると思います。

この回答への補足

すみません。補足します。

拒絶査定の理由と審決の理由の条文が異なるという
離れ業で不成立審決がなされています。
(しかも商標法55条の2第1項で準用する法15条の2
の通知なし)

今回は司法の判断を仰ぐことが目的のひとつなので
訴訟による解決を望んでいます。

補足日時:2004/09/05 21:28
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 話が食い違うわけです。



 質問文が、
「(出願人)名義変更届を出すだけで原告適格をえられますか?」
「参加しなかった場合で審決取消判決がでると次の審決は元の出願人に送られますか?(名義変更しただけで自動的に審判の請求人名義も移りますか?)」
ですから、その文面に接した者にとって、ご質問の要旨は「名義変更届によって原告/審判請求人の地位を自動的に承継できるか否か?」にあると解釈する他なく、
神ならぬ身なれば、「特許庁の運用をどう解釈すればよいのか?」という質問文に書かれてもいない真の疑問を導き出せるはずがありません。

 「条文の解釈なら、何故にお近くの弁理士・弁護士にお尋ねにならないのか? 弁理士ならば問題解決に適切な書籍を持っているだろうし、弁護士ならば、たとえ知的財産権が得意分野でなくても、一般法の観点から、名義変更届によって原告/審判請求人の地位を自動的に承継できるかどうかを考察してくれると思うのだけれど?」というアドバイスを受け入れてもらえない理由が、これでようやく分かりました(このアドバイスが何故に「弁護士弁理士をこきおろした」ことになるのかは不思議で仕方ありませんが)。

 事情はともかく、ご質問の真意を正しく受け取っていなかったことは理解しました。

>ところでどうお考えかそろそろお聞かせ願えますか?

 「そろそろお聞かせ願えますか?」も何も、ご質問の要旨が「特許庁の運用をどう解釈すればよいのか?」という本来のご質問からかけ離れた点にあることが理解できたのは、#4の補足を読んだたった今です。
 ですが、そもそもの質問文で言及もしていないのに、「聞かれてもいない部分(前提としている部分)に回答をしたわりには判決例が最適とは思えないので指摘したまでです。」と、危惧した通りご自分がご存知のことを回答した回答者を嘲笑するような恐ろしいことを平気で仰る質問者の為に、これまで回答した以上のことをわざわざ考察しようとは思いません。書かれてあることに基づいて一所懸命考察して投稿したところで「聞かれてもいない部分(前提としている部分)に回答をした」などと揶揄されてはたまりませんから。

>議論のための議論ならするきがなく
 はい。私も、そもそもの質問から離れた場所に論点を着地させるためとしか思えないネガティブな議論をする気はさらさらありません。
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>判決例を挙げるのでしたら私なら東京高裁 昭和60(行ケ)134を挙げそうです。



 その裁判例では、「特許法第121条第1項の明文上は、拒絶査定を受けた者のみが審判請求人たる適格を有するものとして定められているが、拒絶査定の名宛人である者から他の者に特許を受ける権利が特定承継された場合に、前記法定の審判請求期間内に審判の請求がなされ、かつ、その期間内に、特許庁長官に対し権利承継の届出がなされたときは、拒絶査定の名宛人でない者からの審判請求であるという欠缺は補正され、当該特定承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得するに至るとすべきである」けれども、特許を受ける権利の承継があったことの特許庁長官への届出が拒絶査定不服審判の請求期限後であったため、「当該審判請求は、拒絶査定に対する審判の請求人になりえない者がなした不適法なものと解するのが相当である」との結論が下されていますが、このカテゴリで回答する際に「専門家」を名乗るx_box64さんは、当然に、この裁判例を熟知の上でこのご質問をなさったのですよね?

 この裁判例を予め熟知されておきながら、

・この紛争の上告審である昭和61年10月17日最高裁第二小法廷判決や、平成14年11月27日東京高裁判決に鑑み、判示されている通り「届出が適切な期間内である場合、承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得する」以外に回答のしようのない「(出願人)名義変更届を出すだけで原告適格をえられますか?」との文面でご質問なさるその真意、

・ご自身がご提示の裁判例での上記判示事項(:「他の者に特許を受ける権利が特定承継された場合に、前記法定の審判請求期間内に審判の請求がなされ、かつ、その期間内に、特許庁長官に対し権利承継の届出がなされたときは、当該特定承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得するに至るとすべきである」)と、その判示事項に概ね同旨の私の考察の双方を完全に無視して「できれば答えを探したかったのですが、正直無理そうに思え、」とお考えになるその根拠、言い換えれば、私の考察はともかくとしても、判示事項ですら「答え」に相当しないとするその根拠、

・「名義変更は大前提でそれだけで訴訟/審判を維持できるか」という疑問と「名義変更届出後の出願人は、審判請求人の地位を得られるか否か」という疑問との本質的な相違点がどこにあるのか、

どれ一つとっても、素人の私にはさっぱり理解できません。

 だからこそ、#2で「この問題についての回答をご存知であり、他人の「自分はこう思う」という考察が誤答だったときには、それを嘲笑するための質問では?」と訊ね、補足をお願いしたわけですが、一旦「そのようなことはない」と否定しながらも、昭和60年(行ケ)第134号事件判決をご存知でありながらそれを隠して質問(?)をなさったのが明らかになったことや、平成14年(行ケ)第392号事件を参考とする私の考察を暗に「不適切である」と一蹴する辺りから、その危惧がやはり正しかったとの思いを強くしています。

 もう一度、補足をお願いします。

補足お願いその1:
 我々一般人には、行政事件訴訟法第7条と民事訴訟法第49条の明文規定、また、昭和61年10月17日最高裁第二小法廷判決、平成14年11月27日東京高裁判決に鑑み、「届出が適切な期間内である場合、承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得する」、「承継人が審判請求人の地位を得られる以上、当該承継人が訴訟/審判を維持できる」としか考えられないのですが、このカテゴリで「専門家」を名乗る方が、少なくとも昭和60年(行ケ)第134号事件の判決をご存知でありながら、「その判示事項は、自分の求める答えではない」「承継人が訴訟/審判を維持できるか否かにつき、誰もが納得しうる正解がない可能性もある」とお考えになるのは何故ですか?

>運用はこのとおりのようですが、スマートな説明ができますか?

補足お願いその2:
 特許庁からの回答によれば、運用上も「届出が適切な期間内である場合、承継人は、審判請求人たる地位を適法に取得する」ということが確立されているのであろうと充分に推察されるにも関わらず、何に対する「スマートな説明」をご所望なのでしょうか??

 それにしても、「判例や運用ではなく、条文から根拠を探したいと考えているのですが、該当するような条文はありませんでしょうか?」等というような表現(今まで一度も出てきていませんが、まさか、これが本来のご質問なのでしょうか??)や、「できないものでしょうか?」等のようなご自身の希望が入り交じった表現ならばともかく、ぞんざいに「できますか?」とは、「お前にそれをやる義務があるんだから、やれよ。でも、本当にお前にできるのかなぁ? とにかく、お手並みを拝見させてもらうよ」と言わんばかりの何ともはや挑発的・挑戦的なお言葉ですね。
 このカテゴリで「専門家」を名乗ってご回答されるお方の「何だかんだご託を並べても、条文と結びつけて回答することは、あなたには無理なんでしょう? 専門家である自分にすらできないんだから」という薄笑が聞こえてきそうです。

この回答への補足

事情はどうあれ質問の真意が正しく伝わっていなかったことは理解しました。
話が食い違うわけです。

表題が「名義変更だけで大丈夫?」ですから名義変更は前提としていることは当然伝わるだろうと思いました。
正直なところ名義変更が必要なことについて解答がくるとは思いませんでしたから、判決例を探したのは回答(アドバイスになっていますが)を頂いたあとです。
弁護士弁理士をさんざんこきおろして最高裁の判例検索を示し、聞かれてもいない部分(前提としている部分)に回答をしたわりには判決例が最適とは思えないので指摘したまでです。行政訴訟では当事者適格がよく問題になることくらいは知っていますからまったくの第三者に当事者適格がないことくらいは判ります。
異議事件は権利者であれば自動的に当事者になります。査定不服審判は審判請求料を払って当事者になります。費用の負担の観点からは異議事件は追加負担がなくても不公平になりませんが査定不服審判ではそうはいかないでしょう。(参加人と不公平を生じます)

制度は必ず整合性をとりますから、審決が出た後名義を移せる以上、譲受人が取消訴訟を行うすべは必ず用意されているはずです。その時点で審判に参加することができない以上、名義変更だけで訴訟までは行うことができることは今思えば当然でしょう。(参加の要件を勘違いしていました)
問題は審決取消判決確定後で、出願人と審判請求人が一致していませんから、(無理して)あわせるか、何らかの手段で出願人に審判の当事者になってもらうかする必要が生じます。
運用は(無理して)あわせているようですが、審判にあらためて参加してもらっても特に不都合があるとは思いません。
審判合議体としては前の請求人と新たな請求人の2つの主張に対応しなければならないわけですから、どちらかといえば参加させるほうが公平に適うようなきがします。
運用がスマートとは思わない理由はこのためです。

参加の時期も、訴訟で請求棄却なら参加できないので費用が無駄にならず適当でしょう。

補足要求の回答になっていますか?

ところでどうお考えかそろそろお聞かせ願えますか?

正直まだ半信半疑です。

どう振舞うかは決めたので
議論のための議論ならするきがなく
回答がなければそろそろ打ち切りたいと思います。

補足日時:2004/09/27 22:08
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>(3) 可能ですが、この質問に対する専門家とは弁理士でしょうか?それとも弁護士でしょうか?



 どちらでも構わないと思いますが?

 商標法第63条第2項で準用される特許法第178条第2項を知らない弁理士はいないでしょうし、クライアントから「商標権を受ける権利を承継した承継人が当該条文で言う当事者となり得るか?」と尋ねられたら、弁理士ならば適切な書籍を引っ張り出してきて責任をもって回答して下さるのでは?

 特許権や商標権にそれほど精通していない弁護士にしても、審決取消訴訟が行政事件だということは分かるでしょうし、それならば、まずは、行政事件訴訟法第7条と民事訴訟法第49条とを参照すると思いますけれど?

>個人的には誰もが納得しうる正解がない可能性もある質問と考えています。

 う~ん。そうなのですか??
 特許部員や特許事務所にとって馴染みの深いであろうこのサイトは、参考になりそうな事件を検索することができます。
    http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$About

 検索した結果、平成14年(行ケ)第392号事件(東京高判平成14年11月27日)がヒットしました。

 これは、異議申立によって取り消された特許(謄本の送達日:平成14年7月1日)の特許権者から特許権の譲渡を受ける旨の譲渡契約を平成14年7月29日に締結した原告が、翌日の30日に移転登録申請をして審決取消訴訟を提起した事件です。

 判決文における裁判所の判断をそのままコピーします。
 「特許法178条2項は,取消決定等に対する訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り提起することができる旨規定している。上記規定にいう当事者とは,特許異議申立てに基づく取消決定の場合,その特許の権利者として,当該取消決定の名宛人となった者をいうものと解される。また,特許異議申立てに基づく取消決定がされた後,これに対する訴えの提起前に当該特許権の譲渡があり,その旨の移転登録がされたときには,当該特許権の譲受人は当事者の地位の承継人として上記取消決定に対する訴えを提起する原告適格を有するというべきであるが,特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)は,登録しなければその効力を生じない(特許法98条1項)から,当該特許権の譲渡があったとしても,その旨の移転登録がされるまでは,当該特許権の譲受人はいまだ当該特許権の承継人ということができず,上記取消決定に対する訴えを提起する原告適格を有するとはいえないと解するのが相当である。」

 従いまして、「名義変更の届出が適切な期間内であれば、原告適格を有する」ということになるかと思うのですが??
 (ご質問のケースは、商標権が設定される前ですが、その場合、商標法第13条に基づいて、特許法第34条第4項が準用されます。)

 なお、名義変更届を届け出たのが提訴期間後であれば、原告の地位を得ることはできず、不適法な訴えであるとして、訴えが却下されます。

 以上、素人の私でも、条文と判例を参照してそれなりの推察を導き出せました。しかるべき対価を得て仕事を行う弁理士や弁護士が、この程度の推論すらできないとは思えませんが。

 まあ、私は、条文と判例から考察するだけですし、x_box64さんは、豊富なご経験から「個人的には誰もが納得しうる正解がない可能性もある」と仰っているのでしょうから、私の出る幕ではないのかも知れませんが。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$About
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。

判決例を挙げるのでしたら私なら東京高裁 昭和60(行ケ)134を挙げそうです。

質問の趣旨は
名義変更は大前提でそれだけで訴訟/審判を維持できるかだったのですが、(1)は審理はいったん終結しているので現在参加はそもそも無理ですね。うっかりしていました。

できれば答えを探したかったのですが、正直無理そうに思え、特許庁で運用を訊いてきました。

結論から言えば、
査定不服審判で不成立の審決後出願人名義が変更され、
審決が訴訟で取り消されて戻ってきた場合には
変更後の出願人を審判請求人として
審判を続けるそうです。
つまり新たな出願人(譲受人)は審判費用を負担することなしに
審判を受けられることになります。

審決が取り消され、戻ってきた段階で
元の出願人を当事者として審判を続けるのが適当ではないことは明らかです。(利害関係にない)
では、変更後の出願人が当然に審判請求人の地位を得られるかといえば明文の規定はなさそうです。

変更後の出願人が当然には審判請求人の地位を得られないとすると、元の出願人が審判請求人適格を失っている以上、他に少なくとも参加人がいなければ請求を却下すべきは明らかです。新たな出願人は当然に利害関係がありますから参加の要件は満たし、参加を要請されているようにもとれます。

深く考えすぎだったかもしれません。
運用はこのとおりのようですが、スマートな説明ができますか?

お礼日時:2004/09/26 11:37

 x_box64さんは、メーカーの特許部で商標を担当していらっしゃるのですよね?



(1)それならば、このご質問に対する回答を導くのに適切な書籍が会社にあるのでは、と推察しますが?

(2)仮に適切な書籍がないにせよ、所属部署にそのことを相談できる上司・先輩・同僚はいらっしゃらないのですか?

(3)仮に相談できる上司・先輩・同僚がいらっしゃらなかったり、相談した全員のご回答が「分からない」ということだったとしても、貴社ご担当の弁理士さんや、貴社の顧問弁護士さんに相談することも可能ではないか、と思うのですが?

(4)「自分はこう思う」という回答でも歓迎します、とのことですが、「真偽はともかく、弁理士・弁護士に相談する前の予備知識としていろんな意見を得たい」との意でしょうか?
 審決取消訴訟を提起できるのは、審決の謄本が送達された日から30日以内ですから、「可能」だの「不可能」だの、兎にも角にもあれこれと意見を頂戴した後、仮に「できる」という結論に達して弁理士・弁護士に相談するとしても、出願人と交渉する時間すら残されていないように思えるのですが??

・以上の点から邪推するに、
(a)x_box64さんは、この問題についての回答をご存知であり、他人の「自分はこう思う」という考察が誤答だったときには、それを嘲笑する
(b)実務上のトラブルに見せかけて、弁理士試験に関する問題のヒントを得ようとしている
のいずれかのためにこの質問を立ち上げた、といううがった見方すらできます(審決の謄本が既に送達されているはずですし、30日以内に結論を出さなければならないにも関わらず、「困り度1」というのも不自然としか思えません)。

 私の邪推を霧散させるためにも、(1)~(4)に対して補足のご説明をお願い致します。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=262867

この回答への補足

補足します。(というか回答でしょうが)

(1) 残念ながらありません。
(もちろん見落としている可能性はあります。)

(2) 中小企業のつらさでおりません。

(3) 可能ですが、この質問に対する専門家とは弁理士でしょうか?それとも弁護士でしょうか?

個人的には誰もが納得しうる正解がない可能性もある質問と考えています。

(4) 交渉を終了し出訴後ですから
「困り度1」です。
名義変更届のみ提出済みです。
(今のところ審判は不参加)
答弁書は届いておりませんから
この点が争点になるかは判りません。

その他質問があればお答えします。

補足日時:2004/09/07 00:03
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