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名誉毀損罪における
「事実の摘示」について教えて下さい。
ここで言う「事実」とは、
例えば「中卒の癖に」とか「○○は走るのが遅い」とか、「○○はニートを「職業」だと勘違いしていたおバカさん」等その程度の「事実」でも
公然と発言すれば名誉毀損の対象ですか?

不倫をバラす(真実、虚偽関係なく)とか
犯罪歴をバラす等は
社会的信用の低下させる事は明白なので
名誉毀損になるのだと思いますが、
上に記載した「中卒の癖に」とか「○○は走るのが遅い」とか その程度の事は「社会的信用」問題としてはどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 不特定多数の前で言った場合です。
    インターネット上など

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/23 05:34

A 回答 (1件)

名誉棄損の自分勝手な拡大解釈もいいとこで行脱です。

個人間で何を言われようが名誉棄損ではなく、不特定多数の者に向かって事実に異なることを公表、それによって実質的な損害を受けたと証明できて、初めて名誉棄損です。
この回答への補足あり
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