プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな食事の店はまだ2年ちょっとしか経っていませんが、支払い税金があまり多いので、下記のものがもし経費で落とすことができるなら、大変助かると思います。至急教えて下さい!
① 自宅の家賃  ② 駐車料金  ③ 電話代(固定と携帯)  ④ 車のローン

尚、これらについては、やはり税理士にお願いすることが必要かどうかも教えて頂ければ、大変ありがたいと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1 自宅の一部を店舗として使用してるなら可能。


2 お客さんが駐車するためのものなら可能。
3 店舗の固定電話なら可能。携帯電話も仕事で使う分だけは可能。
4 仕事で使う車なら可能。

「可能」と言う部分は、「全額を経費にするのではなく、私用と業務用とを適切に按分して経費計上するなら可能」という意味です。

お店の固定電話代などは全額で良い。

開業間もないなら、税理士に依頼して記帳から申告までやってもらい、その後「このぐらいやれば良いのか」と自分でできそうだと思ったら、税理士を断れば良いんです。
本質問をされるレベルの方でしたら、最初から手探りでやっている手間暇エネルギーを仕事に向けて、専門的なことは専門家に任せるという方針もありです。

資金繰りの面でも、税理士がついているかどうかでは財務諸表の信用度が全然違う。
政策金融公庫、金融機関なども関与税理士からの紹介ですと、態度がまったく違います。
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>① 自宅の家賃…



店舗併用住宅でなければ関係なし。
店舗併用住宅なら、総床面積と店舗床面積の比で按分すれば経費になります。

>② 駐車料金…

何の駐車料金?
業務用自動車なら可。

>③ 電話代(固定と携帯…

これも何の電話?
業務用通話なら可。

>④ 車のローン…

だから何の車?
業務用の車なら、月々の返済額のうち、金利・手数料分のみが経費。
元本の返済分は経費でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>やはり税理士にお願いすることが必要かどうかも…

簿記のイロハ程度は理解し、税法にも明るいなら自力での申告は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/08/25 14:29

経費で落とせるのは仕事で使ったものに限ります。


どれがどんなふうに仕事に関連しているのかが問題です。
これだけの情報では判定できませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました!

こちらは、もう一度整理、仕分けする必要がありますね。

お礼日時:2017/08/24 20:58

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