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あくまで仮定の話ですが、加計学園獣医学部の建設費用が水増しされているとした場合、加計孝太郎理事長は、 現時点で詐欺既遂罪、または詐欺未遂罪に問われる可能性もあるようです。
刑法では
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
のように規定されているのですが、未遂罪の場合の罰則規定がわかりません。
既遂と同じということはありませんよね。
ケースバイケースということでしょうか。
ネット検索でうまく探せなかったのですが、ご存知の方おられませんか?

A 回答 (1件)

詐欺と一緒です。


罰則も同じでその範囲で処罰されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

同じですか、意外でした。

お礼日時:2017/08/29 21:01

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