プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私には塾講師のアルバイトをしている友人がいます。先日、その友人が受け持っている教室の生徒2人の親から、塾の本部に苦情がきました。

その内容というのが、友人が生徒の家に電話をかけ、生徒に色々と卑猥なことを言ったというものだったのですが、友人にはそんなことをしたという事実は全くありません。生徒が電話をかけてきたという日時に、アリバイもあります。
友人は、塾の本部長に呼び出され、話し合った結果、本部長からの疑いを晴らすことはできたのですが、当の苦情を申し出た親が、「家の子はうそを言ってはいない」と、納得してくれません。

友人は非常に腹を立てており、何らかの形で、その生徒、もしくは親からの謝罪を求めているのですが、この場合、名誉毀損か何かの形で訴えることはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

もし裁判をおこすなら、名誉毀損と精神的苦痛に対する損害賠償請求ということになると思いますが、言った言わないに関しては非常に難しいのではないでしょうか。


おっしゃられているように、ご友人にちゃんとしたアリバイがあり、なおかつ絶対にそんな電話はかけていないのだとしたら(お気を悪くしないで下さい)、生徒同士がいたずら心で嘘をついたということも考えられますよね。
その生徒の親も含め、塾の本部長にも入ってもらって話し合いをなさってはいかがでしょうか。
いたずらだとしても、生徒がそこまで悪質なことをしてしまった原因が明らかになるかもしれませんし。
話し合いでは、ご友人のアリバイの証拠・証人を用意されて、このままでは納得がいかないので、真実がわからなければ裁判をしてでも身の潔白を晴らす覚悟があります。と主張なされては。
いたずらだとしたら、そこまで大事になるとは思ってはいないでしょうから、事実を話すかもしれませんし、本当に裁判になる可能性もあります。
一度弁護士会で行っている無料法律相談で弁護士にご相談されて、アドバイスを受けられると良いかもしれません。
あいまいな感じですが、お役に立てれば幸いです。
    • good
    • 0

 日本もアメリカのような訴訟社会になっていくのかな、と少し考えてしまいます。

友人は、ひどく立腹、ということですが、その生徒とは何歳なのでしょうか?
 教師を志し、教師のまねごとをした青年女子は、昔、それはもうひどい名誉毀損を受けていました。しかし、親たちは、それを喜びました。「おまえも生徒にあだ名で呼ばれるようになったら一人前の教師だ」と。
 確かに、今回の問題は、そんな流暢な過去の話で流せるものではないのですが、なによりも塾の本部が、友人に瑕疵はない、と認めたことが、最大の認識ポイントです。通常は、親の剣幕に押されて、「ハイ、すみません」といってしまうところを、しっかり「友人」を認めたということは、第3者は、ちゃんと、あなたの友人を評価している、ということです。アルバイトにもかかわらず、実力、人格を認められているということは、喜ばしいことです。
 一方、問題児の親は、まだ「我が子を信じている」という。おかしな親の行動であり、今後とも、こうした行動を続ける限り、問題児は、ふたたび、何らかの問題行動をひきおこすでしょう。
 その時こそ、問題児と二人っきりになり、そっとやさしく、聞いてみてやってください。
 「私の何が悪くていじめるのだろう。先生は、先生だから、だけども君が好きだと思っているよ。寂しい時って誰にでもあるよ。けど、ちゃんと君のことを、どこかで覚えているのが、私たち先生なんだよ。何か話してみたかったんじゃないのかな。今度、手紙が欲しいな」と。

 勿論、問題児の両親に対しては、憤懣やるかたないと思いますが、怒りは別の怒りを生み、非生産的ですらあります。問題児が中学2,3年くらいまでなら、その子の内面を推理してみることも、別の解決法の糸口になるのでは、と想像したものですから。

 これは、安易な解決を夢見るもので、第3者的すぎる意見とおしかりを受けそうなのですが、アルバイトであれ、教師的なプロ志向の解決方法も理解できる実力をお持ちのことと、一方的に期待した上での話です。無責任に思えたら、お詫びします。
    • good
    • 0

sokuraさんの記事に賛同している1人です。


人のケンカと云うものは、その人のアタマの程度が同じだからです。考えてごらんなさい。生徒2人の親が本部に苦情を云ったわけですヨ 本来なら当の本人に云うなり、その塾に伝えるはずです。これが社会の常識です。それを飛び越え本部に、と云うことはルール違反です。その程度の親です。親が親なら子も子です。
車が故障して販売店に行かず直接メーカーに抗議するようなものです。社会の順序を知らない者のすることです。
友人は、その親より1ランクも2ランクも上のはずです。
確かに、名誉毀損になるかも知れませんが、現実問題として、それをしたからと云って社会は友人が立派なことをしたと云うでしようか。
そのようなことは頭の奥にしまっておき、毎日をプロとして正々堂々と教育に専念することを望みます。
    • good
    • 0

法律のことはあまり知らないんですが、わたしの意見を言わせてください。



まず皆さんのいわれているようにこの親のやり方からしてきちんと生徒に教育ができているようには思えません、そこでまず、あなたの友人と生徒と生徒の親と弁護士とできれば本部長とで話し合いの場を設けて、以下の質問をしたらどうでしょう、まず、「嘘ではないか?」と聞き「嘘じゃない」といったら電話をしてきた人は名を名乗ったのかと聞き、その後、本当にあなたの友人の声だったのかを聞きそれでもまだあなたの友人だと言うのであれば、もし名を名乗ったというのであればあなたの友人の名を語ったということで容疑者不在のままで名誉毀損で告訴するといい、名を名乗っていないというのであれば証拠もないのに犯人扱されたとして生徒もしくはその親を告訴すると伝えそれでもあなたの友人が犯人だというのであれば実際に告訴しましょう、そしたら警察も動いてくれると思いますし、警察も動くとなればその生徒はほぼ確実に事情聴取されるのではないでしょうか?しかし、告訴まですると裁判費用とかが結構かかっちゃうと思うのでできるだけ話し合いの時点で解決した方がいいと思いますよ。
ただ、告訴するとなると生徒側がもういいとか言いだしかねませんが、その時は、断固拒否しましょう。
しかし、あなたの文をみていると生徒側の言っていることに随分矛盾を感じるので99%いたずらだとわたしは思います。
    • good
    • 0

名誉毀損は刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

」と規定されています。まず、<その事実の有無にかかわらず>という部分があります。つまり相手が言ったことが本当か嘘かにかかわらず、名誉毀損が成立することを意味します。友人は電話などしていないと思いますが、万が一かけていたとしても(本当にごめんなさい)そのことによって名誉毀損罪の成立が妨げられることはありません。むしろ問題なのは<公然と>の部分です。公然とは不特定または多数の耳目に触れることを意味します。電話には公然性はありません。生徒や生徒の親、本部の人から話が大きく広がるということを証明できない限り公然と行われたことにはならないでしょう。民法でも723条で名誉毀損は規定されていますがその認定は刑法と同様です。公然性が要求されるのは法律の保護する名誉というのが[社会がその人に対して持っている外部的名誉]を意味するからです。今回の質問のような[本人の名誉感情]というのは法律の保護する名誉の外に置かれているわけです。よって、今回のような場合は公然性を立証できない限り名誉毀損として裁判で勝つことはできません。しかし、名誉毀損は事実の真否に関係ないということを理由に生徒に謝罪させることくらいはできるのではないかと思います。当然身の潔白を認めさせることも重要ですが。つたない回答で申し訳ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!