今年の6月に父親が他界し相続登記をしています。
私は一人っ子です。
現行制度の場合ですと法務局の登記官が生殖能力の有無で判断してくれます。
12歳~15歳までの戸籍謄本(除籍謄本)を取れば登記は受理されます。
父親は都内23区ですが、出生から8歳まで愛知県に本籍がありました。
5月末から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
利用しようとしたら、出生から死亡した時までの除籍謄本を取るように言われやめました。
愛知から除籍謄本を取り寄せる郵送手続きは煩雑です。
なので、現行制度を利用しました。
父親が8歳までに子供を作り、私に異母兄(姉)がいるとは考えられません。
相続に必要な戸籍書類一式を集めてもそれらの原本は返してくれます。
原本をA銀行にわたし後日返却、次はB銀行・・・確かに日数や手間は掛かります。
平日に休めない人、資産家で多数の口座あっても遺族は最初から司法書士に頼みます。
法定相続情報証明制度は、
『簡略化し相続登記が未了のまま放置され所有者不明土地問題や空き家問題の解決』
と聞きました。
でも、そういう人たちは戸籍謄本書類一式を集めるのがとても面倒だし人に頼むとお金が掛かるからやらない・・・。
この制度は経済的に余裕のある人や資産家は別として、メリットがあるんですか?
現行制度で『証明書』を貰える方がまだ楽だと思うのですが?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご指摘のとおり,登記申請に際して提出する戸籍謄本と,法定相続情報証明制度利用に際して用意すべき戸籍謄本では違いがあります。
前者に関しては15歳程度までさかのぼれば足りるとされているのに対して,後者に関しては被相続人の出生までさかのぼったものが要求されます。同じ登記所で扱う手続きなのに差が出る原因は,先例の有無にあります。
登記手続きは長年行われてきたもので,その事務取り扱いについてはいくつもの先例があり,たとえば相続登記時の被相続人の戸籍が15歳程度までさかのぼったものでいいというのは『登記研究』という雑誌の「質疑応答」に掲載されたものです。この質疑応答は法務省が出した通達ではないので登記官に対する拘束力はありませんが,たいていの登記官は質疑応答を認めています。ただ先例はあくまでも先例であり,登記官が判断を迷ったときに,原則を補足するものに過ぎません。原則を「曲げる」ものではないのです。
それに対して法定相続情報証明制度は今年の5月に開始されたばかりで,通達がほんの数件出ている程度だったはずです。戸籍のさかのぼりが生殖可能年齢までで良いというものはありませんので,原則に従い,出生までさかのぼる必要があるのです。
ところで,これはまだ業界団体どまりの情報かもしれませんが,登記申請と同時になされる法定相続情報一覧の保管申し出に際しては,登記と同様の戸籍の添付で足りるものとされました。同時に書類を提出することで,登記処理を先に行い,その後で相続証明一覧の処理をするために,便宜的にそのような手続きができるものとされたようです。限定的ではありますが,登記と同様の戸籍で足りる扱いもないことはないのです。
ただ,だからといって完全に登記と同様になる保証もありません。登記の先例はあくまでも登記に関するものであり,民間の,銀行や証券会社の手続きまでも縛るものであってはならないものだと思います。しかも今ある先例は,登記官ですら拘束できないものです。法務省が公式見解として発出した通達でもないものが民間を拘束してしまう(一覧図は行政証明になるので,民間はそれに反した判断ができなくなる)のはおかしな話なので,出生までさかのぼらなくてもいいという判断がなされるのは,法務省通達で行われるべきものだと思います。
ところで本題のメリットの有無については,ないことはないようです。銀行等についても,戸籍の記載内容の判断に時間を要しなくなったために,手続き時間の短縮ができているということですから。
詳しく丁寧なご回答ありがとうございます。
まず、[生殖能力の有無]の理屈も知りたかったので大変勉強になりました。
疑えばキリがなく、信じれば騙される。
その妥協点が現状ではこれと私は思いました。
本当にためになりました。
成年後見制度も見直されるようですし、今後この制度もさらに簡便化になるよう願ってやみません。
No.3
- 回答日時:
法定相続証明情報は、悪くない制度だと思います。
ただ、未登記問題等の解決すべてに該当するものではありません。
しかし、あなたの言われる遠方の戸籍の収集が煩雑というのは、制度では煩雑とは考えていないと思います。
何度も遠方の戸籍謄本を取るとなれば面倒かもしれませんが、一回とるだけでしょう。すでに取得した戸籍謄本とあなたが関係者であることの証明ができれば、郵送で戸籍謄本なんて取れますよ。
司法書士等へ依頼せずにご自身で登記申請を考え行動できる人からすれば、さほど難しくはないと思いますね。
この証明書は、複数の登記申請にも利用できるものではありますが、他の金融機関その他への手続きでも利用できる証明書という立ち位置でしょう。登記制度で問題ないだけの戸籍謄本があろうが、認められない場合もあっておかしくはないでしょう。
私がこの制度で不思議に思ったのは、数次相続などとなった場合には、被相続人・相続単位ごとの申請となるということでした。たいがい死人い名義変更できないわけですから、数次相続をまとめて一通で証明すればよいのにと思いましたね。
ほとんどのことが解決できる制度ではなく、今までより簡便化できる場合も増えたよという制度でしょうね。
ご回答ありがとうございます。母親が他界した時は見事に頓挫しました。
当方完全な役所音痴です。
父が他界し次は身寄りが私だけの認知症の伯母(92)が控えてます。
彼女は一度離婚し、再び同じ義伯父と再婚していますから更に煩雑な気がします。
私は横浜市内在住です。
もし郵送で戸籍を取り寄せる場合、世田谷区と台東区も絡みます。
素人が戸籍謄本を読み解くのは至難です。
私が生まれる前に他界した祖母は「ふみ」と聞かされてました。
変体仮名で「な」。「なみ」だとわかりました。
係の人に聞かなければわからないです。変体仮名もこのとき初めてしりました。
法務局に行き提出し、指摘され初めてわかる。更に取り寄せる。
郵送の手間暇も掛かります。
銀行等は1日で終わるでしょうが、全体を考えたら大差がありません。
戸籍一式の収集が簡略化も出来ないと第二の「成年後見制度」なるように思います。
聞けば聞くほど混乱し頓挫です。
数%しか利用していないがわかります。
これなら、オレがキャッシュカードを持って管理していたほうが楽、だと。
我が家の土地の半分(20坪)が何故か伯母の名義です。
母と伯母(姉)が相続で揉めてそうなったらしいです。意味がない・・・
たしか伯母は青森にもいたはずでゲンナリしてます。
伯母が他界するまでに、「生殖能力の有無」も原則認めるようになって欲しい所です。
No.2
- 回答日時:
法務局での登記には「生殖能力の有無」が関係してきますが「法定相続情報証明制度」ではそのような規定が無いので出生時からの除籍を求められます。
No.1の方の紹介しているサイトにも明記されています。
日本語がよく出来ない方なのでしょう。
>愛知から除籍謄本を取り寄せる郵送手続きは煩雑です。
あなたの戸籍謄本(全部事項証明書)のコピーと申請書、料金を郵送するだけですがそれが煩雑と思うのであれば司法書士に丸投げするよりどうしようも無いですね。
No.1
- 回答日時:
この中に「生殖可能年齢まで遡った戸籍謄本があれば法定相続関係一覧図の写しを交付する」ように取り扱いを改めている、という一文があります。
QAの番号がないので、探しにくいですが、上から20番目ぐらいです。
ご質問者に「出生時からの戸籍」を要求した方は、取り扱いが改められてることを知らなかったのではないでしょうか。
ご回答ありがとう御座います。
リンク先をみて唖然としました。
横浜地方法務局です。
「法定相続情報証明制度」のパンフレットをみると、産まれたときから、という文言がありました。
それを指差し、ダメだ、と言われてしまいました(8月)。
「生殖可能年齢まで遡った戸籍謄本があれば法定相続関係一覧図の写しを交付する」
これについてのアドバイスは一切ありませんでした。
不動産は横浜地方法務局ではなく別の支局であり、「法定相続情報証明制度」で弾かれたとことを相談員の方に言ったところ驚かれていました。
こうなると登記官の裁量なのか、よくわからないでいます。
また、司法書士系のサイトをみると、「法定相続情報証明制度」でなくても産まれたときから死亡まで、と書かれている方もおられます。
自身は今回、現行制度で登記をいたしました。
出生から遡れ、というのであれば本籍地を何度も変えている人には現行制度の方が楽なように思えます。
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