プロが教えるわが家の防犯対策術!

駅でボロボロのカバンを拾得しました。
ホームにいた駅員さんに声をかけると、ちょうど電車の出発時だった為か、「ちょっと待ってて」と言われました。
カバンの中には高額残高の銀行通帳やら、お財布やらが入っていました。
ラッシュ時だったため、どの駅員さんも急がしそうで、また自分も急いでいたので、暇そうな駅前の交番に届けました。

交番の警官には住所・名前・電話番号などを質問され、「持ち主が現れなくても、君のモノにはならないよ~」的な書類にサインをしました。
(通帳なんて貰ってもしょうがないし、通帳だから間違いなく持ち主が現れるだろうと思った為。)
預り証などは貰ってません。

翌日、持ち主が見つかり、その方からの感謝の声が携帯の留守電に入っていました。「後ほど、改めてお電話します」だそうです。

こーゆー状況ですが、これは謝礼というか、礼金みたいなものって貰えるんでしょうか?
通帳だから、やっぱり難しそうですか?

A 回答 (8件)

通帳は有価証券ではないので、通帳自体には記載される額の価値はありません。

預金がいくらあるのかを記録したメモみたいなものです。キャッシュカードなども同じです。
拾得者には遺失物法に基づく報労金請求権がありますが、通帳に残高1億円と書いてあっても500万円~2000万円請求できるわけではありません。1億円の国債が入っていたのなら請求権があるのですが。
通帳の価値査定がどの程度になるかはちょっとわかりませんが、どんなに高くても1万円以上に査定されるとは考えにくいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。結果的には持ち主様のお爺さんから1万円を頂きました。なんだか大変恐縮でした。

お礼日時:2004/09/15 23:02

手形、小切手では、裁判にもなったようですが・・・


通帳じゃ無理でしょう。
入っていた現金の10%プラス相手の気持ち分でしょうね。
ちなみに、正月に5万入った財布を拾いましたが、届けても現れなかったですよ。
不思議な人もいます。
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この回答へのお礼

裁判になったとはスゴイですね。落とし主はお爺さんでした。お気持ちを1万円頂きました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:59

現金の場合は 5%~20% の報労金ですが、預金通帳の場合は見つからなかったとしても落とし主が銀行に再発行依頼をすればいいだけなので、報労金は無いというのが一般的な考えです。

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この回答へのお礼

お恥ずかしながら、報労金という言葉を初めて知りました。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:57

こんばんわ。


私も良く人の物を拾う(といか、通り抜けできる私有地に落としてゆくので)ですが。

謝礼は、言葉だったり、ケーキだったりです。お茶菓子が多いです。

去年の冬は雪の中でぶるぶるしてる首輪のない猫を保護したら、ウチにいついてしまったので、1月飼っていたら、市の広報に探し猫として記載されていたので連絡取って、無事帰宅させてあげる事が出来ました。

その時は猫の生活費(?)といって5千円包まれてしまいました(好きで飼ってたのでお断りしましたましたが)

キチント届け出してるからなのか、私自身の落し物や忘れ物も必ず出てきます。

今まで忘れ物・落し物で、出てこなかった物がありません。(海外でもです。)

きっといい事が質問者さんにもありますよ。
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この回答へのお礼

いい事がある…というよりも、ネコババしたら今後、悪い事が起きそうで怖かったです。交番に届けてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:55

遺失物法という法律があります。



第4条
 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格100分ノ5ヨリ少カラス20ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ

まぁ、お礼は期待せずに待っていたらどうですか?
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この回答へのお礼

期待はあまりしていなかったのですが、お礼をいただきました。#4さんからは遺失物法という興味深いことを勉強させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:53

どうですかね!?実際、友達があったのでその時の体験談を書きます。


カバンを拾って、中身は財布と現金等が入っていたみたいです。
そのまま、交番に届けて持ち主が現れたのですが、謝礼としてお菓子の詰め合わせを貰ったそうです。
礼金はどうか分かりませんが、何だかの対応はあるんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

#3さんのおっしゃるとおり反応がありまして、後日、落とし主の方より「助かりました」のお手紙&1万円を受け取りました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:51

通帳だろうが現金だろうがダイヤモンドだろうが、法的には落し物の持ち主があなたにお礼する義務はないです。


アナタが要求するのは自由ですけど断られればそれで終わりです。
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この回答へのお礼

相方の義務ではなく、当方に権利はあるのではないかと思い質問しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:48

とても、良いことをしたと思います!謝礼よりも素敵なよいことが、今後あなたに訪れるとおもいますよ!

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この回答へのお礼

そう信じて毎日生きていきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/15 22:46

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