プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問です。衆議院は内閣を信頼できなければ内閣不信任の決議を行って、可決されれば、なぜ10日以内に衆議院が解散しなければならないのですか?
不信任の決議案を提出するのは国会の衆議院議員ですよね?
なのになぜ国会の衆議院が解散しなくてはならないのですか?
内閣だけ解散してはいけないのですか?
内閣にも衆議院と参議院があるのですか?
回答お願いします。

A 回答 (4件)

内閣不信任案が通るということは、首相を推していた所からも不信任されると言うことです。


そんなもの解散でしょ。
    • good
    • 0

次回の投票日が五だったか六十日いないと決められているので、日程上致し方なく。

    • good
    • 0

質問です。

衆議院は内閣を信頼できなければ内閣不信任の決議を行って、
可決されれば、なぜ10日以内に衆議院が解散しなければならないのですか?
    ↑
権力分立原理です。

衆議院の不信任だけだと、衆議院が内閣より
強くなってしまいます。
これを防ぐために、内閣に解散権を与えて
双方のバランスを
とり、権力分立原理の基本を維持しようとして
いるのです。



不信任の決議案を提出するのは国会の衆議院議員ですよね?
なのになぜ国会の衆議院が解散しなくてはならないのですか?
   ↑
権力分立原理にもとづき、権力を分立し、互いに牽制
抑制できるように、力の配分を採っているからです。



内閣だけ解散してはいけないのですか?
   ↑
内閣に解散はありません。
総辞職です。
内閣の総辞職だけだと、衆議院が強くなりすぎる
からです。



内閣にも衆議院と参議院があるのですか?
   ↑
内閣の構成員には衆議院議員と参議院議員がありますが
内閣にはありません。
    • good
    • 1

>可決されれば、なぜ10日以内に衆議院が解散しなければならないのですか?



別に総辞職してもかまわないんだけど。

日本国憲法 第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!